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ページID:51989更新日:2019年12月5日

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水源地域における適正な土地利用の確保

山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例により、下記のとおり水源地域を指定しました。土地の利用目的をあらかじめ把握して水源地域の保全に必要な助言等を行うため、水源地域内の土地の所有権の移転等にあたっては事前の届出が必要になります。

水源地域の指定区域

「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例」第21条第1項の規定により、平成25年2月に次のとおり水源地域を指定しました。

 

甲府市 猪狩町、上帯那町、上積翠寺町、川窪町、黒平町、古府中町、小松町、下帯那町、善光寺町、草鹿沢町、高町、高成町、竹日向町、塚原町、塔岩町、平瀬町、御岳町、和田町、梯町、古関町
富士吉田市 新倉、新屋、大明見、上暮地、上吉田、小明見、下吉田、松山
都留市 朝日曽雌、朝日馬場、厚原、井倉、大野、大幡、小形山、小野、金井、加畑、上谷、川棚、川茂、境、鹿留、下谷、田野倉、玉川、十日市場、戸沢、中津森、夏狩、平栗、古川渡、法能、盛里、四日市場、与縄
山梨市 切差、牧丘町北原、牧丘町倉科、牧丘町杣口、牧丘町成沢、牧丘町西保下、牧丘町西保中、牧丘町牧平、牧丘町室伏、牧丘町柳平、三富上釜口、三富川浦、三富下釜口、三富徳和
大月市 大月、花咲、真木、黒野田、白野、吉久保、朝日小沢、小沢、小篠、猿橋、殿上、藤崎、鳥沢、宮谷、浅川、葛野、駒宮、下和田、瀬戸、奈良子、林、浅利、岩殿、奥山、強瀬、畑倉、下初狩、中初狩、新倉、塩瀬、立野、綱ノ上、駒橋
韮崎市 上條北割、上條中割、武田、青木、折居、三之蔵、三ツ澤、宮久保、柳平、上円井、下円井
南アルプス市 秋山、芦安芦倉、芦安安通、上野、大嵐、上市之瀬、上宮地、曲輪田、駒場、塩前、下市之瀬、須澤、高尾、中野、平岡、湯沢
北杜市 浅尾、上手、小笠原、三之蔵、西井出、谷戸、江草、小尾、上津金、下津金、比志、浅川、川俣、清里、堤、長澤、東井出、箕輪、村山北割、村山西割、大井ケ森、大八田、小荒間、長坂上条、日野、大武川、上教来石、下教来石、白須、台ケ原、大坊、鳥原、横手、黒澤、新奥、牧原、三吹、宮脇、柳澤、山高、小淵沢、上笹尾
甲斐市 大垈、上芦沢、上菅口、上福沢、亀沢、吉沢、神戸、下芦沢、下福沢、菖蒲沢、団子新居
笛吹市 一宮町石、一宮町一ノ宮、一宮町金沢、一宮町上矢作、一宮町神沢、一宮町千米寺、一宮町土塚、一宮町中尾、一宮町東新居、一宮町南野呂、境川町大黒坂、境川町藤垈、御坂町大野寺、御坂町上黒駒、御坂町下黒駒、御坂町竹居、御坂町藤野木、八代町増利、八代町南、芦川町新井原、芦川町鴬宿、芦川町上芦川、芦川町中芦川
上野原市 秋山、芦垣、新田、犬目、上野原、大椚、大倉、大曽根、大野、川合、桑久保、西原、四方津、鶴川、鶴島、野田尻、松留、八ッ沢、棡原、和見
甲州市 塩山一之瀬高橋、塩山牛奥、塩山小屋敷、塩山上小田原、塩山上萩原、塩山下萩原、塩山中萩原、塩山平沢、塩山藤木、勝沼町山林、勝沼町中原、勝沼町菱山、勝沼町深沢、大和町田野、大和町鶴瀬、大和町木賊、大和町初鹿野、大和町日影
中央市 大鳥居
市川三郷町 市川大門、黒沢、下芦川、八之尻、山保
早川町 赤沢、雨畑、新倉、大原野、草塩、高住、小縄、笹走、塩ノ上、黒桂、奈良田、初鹿島、早川、保、湯島
身延町 相又、大崩、大島、大城、大垈、小田船原、帯金、門野、椿草里、樋之上、丸滝、身延、横根中、大炊平、大塩、釜額、清沢、久成、下部、杉山、常葉、中之倉、梨子、根子、八坂、平須、福原、古長谷、矢細工、湯之奥
南部町 井出、内船、上佐野、塩沢、下佐野、成島、楮根、福士、万沢
富士川町 小室、十谷、高下、平林、柳川
道志村 村内全域
西桂町 倉見、下暮地
忍野村 内野、忍草
山中湖村 平野、山中
鳴沢村 村内全域
富士河口湖町 浅川、大嵐、大石、勝山、河口、小立、西湖、長浜、船津、精進、富士ヶ嶺、本栖
小菅村 村内全域
丹波山村 村内全域

注:昭和町は該当なし

※道志村、鳴沢村、小菅村、丹波山村は大字表記が存在しないため村内全域とする

事前届出制度

水源地域内の土地の所有権、地上権、地役権、賃借権、使用貸借による権利の移転または設定に係る契約を締結する場合は、知事への事前届出が必要です。

1.届出の対象となる土地

水源地域内の土地で、現況が森林(伐採跡地も含む)であり、かつ地目が山林、原野、保安林、田、畑(ただし、田、畑については非農地通知などにより農地法の規制対象外となった土地)

2.届出の対象となる行為

売買契約、贈与契約、交換契約、使用貸借契約、賃貸借契約といった土地の所有権等の移転等の契約を締結しようとする場合(相続は対象外)

3.届出者

土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方(売り主)

4.届出時期

契約を締結しようとする30日前まで

5.届出先

事務所

住所

電話番号

山梨県中北林務環境事務所

森づくり推進課

〒407-0024

韮崎市本町4-2-4

0551-23-3088

山梨県峡東林務環境事務所

森づくり推進課

〒404-8601

甲州市塩山上塩後1239-1

0553-20-2721

山梨県峡南林務環境事務所

森づくり推進課

〒409-3606

西八代郡市川三郷町高田111-1

055-240-4167

山梨県富士・東部林務環境事務所

森づくり推進課

〒402-0054

都留市田原2-13-43

0554-45-7812

 

6.記載内容

  • 契約の当事者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 契約に係る土地の所在及び面積
  • 契約に係る土地の所有権等の種別及び内容
  • 契約を締結しようとする日
  • 契約に係る土地の所有権等の移転または設定後における当該土地の利用目的
  • 契約に係る土地の地目及び利用の現況
  • 契約の当事者が行う主たる事業が属する業種

7.添付書類

  • 土地売買等の契約に係る土地の位置を記入した図面(以下のもののいずれかの写しで差し支えありません)
    • 登記所備付地図
      • 地図(14条地図)
      • 公図
      • 地積測量図
      • 土地所在図
    • 県または市町村が作成した地図
    • 民間の地図会社やインターネットにより提供されているもの(著作権法上問題が生じないもの)

 

  • 当該土地について所有権等を有することを証する書面(以下のもののいずれかの写しで差し支えありません)
    • 登記事項証明書
    • 登記済証
    • 登記識別情報通知書
    • 土地売買等契約書
    • 固定資産に係る証明書
    • 固定資産に係る証明書
      • 固定資産課税台帳記載事項証明書
      • 固定資産評価証明書
      • 固定資産公租公課証明書
      • 固定資産所有証明書
    • インターネット登記情報提供サービスによって取得した登記情報(ただし、照会番号があるものに限ります)

8.適用除外

次に該当する場合は、適用しません。

  • 土地売買等の契約の当事者の一方または双方が国、地方公共団体、分収林特別措置法第9条第2号に規定する森林整備法人、独立行政法人森林総合研究所法に規定する独立行政法人森林総合研究所、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人である場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売または企業担保権の実行により換価する場合
  • 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合
  • 地上権、地役権、賃借権および使用貸借による権利の設定の契約に係る届出をした後、同じ内容で継続した契約を締結しようとする場合
  • 地上権のうち、民法第269条の2第1項に規定する空間を目的とする場合

9.無届等の場合の措置

無届や虚偽の届出などをした場合は、勧告や氏名などを公表する場合があります。

 

届出様式

土地の所有権等の移転等(変更)届出書(ワード:43KB)

 

リーフレット

事前届出制度リーフレット(PDF:1,517KB)

 

【参考】水源資源保全条例等を制定してる他道府県

山梨県のように、他の道府県でも水資源、水源の保全を目的に、土地売買等における事前届出制を定めた条例を制定しております。

(詳しくは、条例名をクリックしてください。)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 土地の所有権等の移転等(変更)届出書(ワード:43KB)

土地の所有権等の移転等(変更)届出に関する事務手続きに使用する様式

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 事前届出制度リーフレット(PDF:1,517KB)

事前届出制度を分かりやすく説明したリーフレット

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部森林整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1644   ファクス番号:055(223)1678

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