トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 水質・土壌・地盤 > 地下水の保全と適正利用 > 地下水資源保全対策について > 山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例
ページID:51155更新日:2018年10月4日
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条例の目的、基本理念、県等の責務等を明確にしています。
1.一定規模以上の揚水設備の設置者に事前届出を義務付け
2.地下水の保全を図るため必要がある場合の勧告・公表
3.地下水の保全を図るため緊急の必要がある場合の措置命令
4.揚水設備の設置者に地下水涵養への努力を義務付け
5.大規模な揚水設備の設置者に、地下水の涵養計画の提出(勧告・公表による実効性の確保の措置あり)及び地下水の採取量の報告を義務付け
6. 1の届出義務の違反、3の命令の違反、5の報告義務の違反等に対し罰則を規定
揚水設備の設置の事前届出や地下水の涵養計画等について、詳しくはこちらをご覧ください。
1.水源涵養機能の維持及び増進を図るべき森林の存する地域を水源地域に指定
2.水源地域における土地の譲渡者等に事前届出を義務付け
3.届出者に対する水源地域の保全を図るための助言の実施
水源地域の指定や森林の土地売買等の事前届出等について、詳しくはこちらをご覧ください。
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条例全般に関して:森林環境総務課
地下水の適正な採取に関して:大気水質保全課
水源地域における適正な土地利用の確保に関して:森林整備課