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ページID:84798更新日:2023年4月3日
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障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっては、障害のある児童生徒等が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害のある児童生徒等が障害のない児童生徒等とともに教育を受けられるように配慮しながら、必要な施策を講じます。
そのため、市町村の教育委員会は、乳幼児期を含めた早期からの教育相談の実施や学校見学、認定こども園・幼稚園・保育所等の関係機関との連携等を通じて、障害のある児童生徒及びその保護者に対し、就学に関する手続等についての十分な情報の提供を行います。
また、市町村の教育委員会は、保護者及び関係者からの意見の聴取について、最終的な就学先の決定を行う前に十分な時間的余裕をもって行うものとし、保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならないとされています。
山梨県では、「障害のある子どもの就学支援ハンドブック」を作成し、障害のある児童生徒等の就学に関する手続き等を示しています。
「障害のある子どもの就学支援ハンドブック」(令和5年4月)(PDF:2,002KB)
「障害のある子どもの就学支援ハンドブック」事務手続編(令和5年4月)(PDF:4,841KB)
「障害のある子どもの就学支援ハンドブック」資料編(令和5年4月)(PDF:2,156KB)
>区域外就学関係様式