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ページID:98968更新日:2024年5月31日
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地域における幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の特別支援教育を推進する体制を整備していく上で、特別支援学校は中核的な役割を担うことが期待されています。
センター的機能の紹介については、「センター的機能のご案内」をご覧ください。
学校教育法74条で「特別支援学校においては、第72条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第81条第1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」とされています。
特別支援学校のセンター的機能(中教審答申17年12月8日)例示
県立特別支援学校のセンター的機能の発揮に係る基本方針と指定地域については、以下を参照してください。
令和6年度県立特別支援学校のセンター的機能の発揮に係る基本方針(PDF:93KB)
令和6年度各県立特別支援学校のセンター的機能の発揮に係る指定地域(PDF:99KB)
各特別支援学校で行われているセンター的機能については、各校にお問合せください。
本県では、平成25年度から特別支援学校等教員の専門性向上及び特別支援学校のセンター的機能の強化を図るため、理学療法士等の外部専門家を配置しています。
専門家の配置により、特別支援学校の教員や特別支援教育コーディネーターの専門性が向上するとともに、地域支援等に外部専門家を活用することで、より専門的な支援の提供が可能になりました。
外部専門家の活用により得られた助言または援助を蓄積し、その一部を「専門家活用事例集」として取りまとめました。
事例集を通して、特別支援学校のみならず、小学校や中学校、高等学校等において、外部専門家の活用が広がり、特別な支援を必要としている児童生徒に、より専門的な指導が行われるよう取り組んでいます。
令和6年4月1日から、県立甲府支援学校、県立あけぼの支援学校、県立やまびこ支援学校、県立ふじざくら支援学校の4校に病弱対象の高等部を設置し、新1年生から入学が可能となります。
対象は、学校教育法施行令第22条の3の病弱者に該当する病弱単一(他の障害を有しない)の生徒です。
病弱対象の高等部受検に係る教育相談は、当該4校で行っております。
特別支援学校名 | 地域 等 |
県立甲府支援学校 | 西八代郡、南巨摩郡、中巨摩郡、甲府市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市 |
県立あけぼの支援学校 | 韮崎市、南アルプス市、北杜市、あけぼの医療福祉センター加療中の者 |
県立やまびこ支援学校 | 都留市、大月市、上野原市、小菅村、丹波山村、道志村 |
県立ふじざくら支援学校 | 富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、鳴沢村、忍野村、山中湖村 |