ページID:2430更新日:2018年7月10日
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山梨県では、都市計画区域及び準都市計画区域以外の地域において一定規模以上の宅地開発事業を行う場合には「山梨県宅地開発事業の基準に関する条例」(昭和48年3月県条例第6号)による設計確認制度を設け、知事の設計確認を義務付けています。
この制度は、宅地開発事業の施行に関し災害の防止上、必要な基準を定めて、その適正な工事を施工することにより、県土の保全と秩序ある宅地開発を進めることを目的としています。
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で行う、建築物の建築の用に供する目的で一団の土地について行う開発行為で開発面積が3000平方メートル以上の宅地開発事業に適用する。
ただし、甲府市の区域及び都市計画法第29条第2項の許可を要する開発行為を除く。(甲府市の区域については「甲府市宅地開発事業の基準に関する条例」によります。)
(1)設計確認申請は「設計確認申請書」(第2号様式)に必要書類を添付して申請すること。
(2)設計確認申請書は、開発区域が存する市町村で受付を行い、県の建設事務所を経由して知事に提出すること。
(3)設計確認処理
・開発面積が1ha未満は、各建設事務所の処理(山梨市、南アルプス市、甲斐市、中央市については山梨県事務処理の特例に関する条例に基づき各市で処理)
・開発面積が2以上の建設事務所の区域にわたる場合は、県都市計画課の処理
(4)市町村は申請書の受付にあたっては、当該申請の内容に関して調査報告書に必要な意見を附して申請書に添付のうえ建設事務所に提出すること。
申請様式は次をクリックし、その先のサイト内ページからダウンロードしてください。
運用基準、条例等は次をクリックし、ダウンロードしてください。