ページID:2388更新日:2023年3月27日
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区画の変更とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のため道路、生垣等による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。
形の変更とは1m以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。
質の変更とは、農地等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。
各区域区分における開発許可の対象は次の表のとおりです。
区域区分 | 許可が必要な面積 |
市街化区域 | 1000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 全ての規模 |
非線引き都市計画区域 | 3000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10000平方メートル以上 |
なお、上記開発許可の対象面積は、今回開発の工事を行おうとする敷地面積だけが対象ではなく、例えば、隣接・近接している既存の宅地化された敷地と今回開発を行おうとする敷地に一体性がある場合は、既存の宅地化された敷地を含めて開発許可の対象面積とする場合がありますのでご注意ください。開発を行う方は、対象面積の判断が難しい場合は許可権限を有する各窓口にご相談ください。
一体性の考え方については次をクリックし、ご参考ください。※あくまでも一例です。
また、都市計画区域外で3000平方メートル以上10000平方メートル未満については宅地開発条例に基づく設計確認が必要となります。
開発許可制度の目的は、スプロールを防止して秩序ある市街地を形成する点にあり、この見地から支障のない次の行為については、許可を受ける必要がありません。(法第29条第1項第1号~第11号)
詳しくは、次をクリックしてください。
(サイト内ページ)都市計画法に基づく開発許可制度の手続きについて
開発許可の内容や手続き方法をまとめた「開発許可申請等の手引き」を作成しました。資料は次をクリックし、ダウンロードしてください。(令和5年4月改訂)
市街化調整区域における開発許可等の運用基準を作成しました。資料は次をクリックし、ダウンロードしてください。(令和3年12月10日改訂)
市街化調整区域における開発許可等の運用基準(PDF:1,091KB)
各申請書の作成要領などをまとめたチェックリストを作成しました。資料は次をクリックし、ダウンロードしてください。(令和4年4月現在)