ページID:57287更新日:2019年4月5日
ここから本文です。
開発許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を許可権者(知事又は、一部の市町村町)に提出しなければなりません。
1.開発区域の位置、区域及び規模
2.開発区域内の予定建築物又は特定工作物の用途
3.開発行為に関する設計
4.工事施行者
5.その他国土交通省令で定める事項
この場合、1ha以上の開発行為に係る設計図書は、一定の資格者の作成したものでなければなりません。
また、開発行為に公共施設が関係する場合には申請に先だって、あらかじめその管理者等の同意・協議の手続きを行う必要があります。
開発許可の申請があったときは、許可又は不許可の処分を文書をもって通知します。
開発許可を受けた者は、申請書に記載した事項を変更しようとする場合、許可権者の許可を受けなければなりません。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が法第29条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は政令で定める軽微な変更の場合はこの限りでありません。
開発許可を受けた者は、工事が完了した場合には許可権者に届出が必要です。完了検査を行い、工事が開発許可の内容どおりであれば、検査済証を交付し、工事完了の公告を行います。なお、完了公告後でなければ、原則、建築物の工事を行うことができません。詳しくは次の資料をご覧ください。
開発許可を受けた方へ(完了検査に向けての注意点)(PDF:169KB)
次の表に記載されている市町村で開発を行う場合は、市町村長が許可等を行います。
市町村名 | 担当部署 | 連絡先 |
甲府市 |
都市計画課 |
055-237-1161(代) |
山梨市 |
都市計画課 |
0553-22-1111(代) |
南アルプス市 |
都市計画課 |
055-282-1111(代) |
甲斐市 |
建設課 |
055-276-2111(代) |
中央市 |
都市計画課 |
055-274-1119(代) |
昭和町 |
都市整備課 |
055-275-2111(代) |
忍野村 |
建設課 |
0555-84-3111(代) |
上記の市町村以外で開発行為を行う場合は、次の表のとおりです。
管内市町村 | 担当部署 | 連絡先 |
韮崎市、北杜市 |
都市整備課 |
055-224-1671 |
笛吹市、甲州市 |
都市計画・建築課 |
0553-20-2717 |
市川三郷町、富士川町、身延町、南部町、早川町 |
都市計画・建築課 |
055-240-4120 |
富士吉田市、大月市、都留市、上野原市、富士河口湖町、 西桂町、丹波山村、小菅村、道志村、山中湖村、鳴沢村 |
都市計画・建築課 |
0554-22-7836 |
開発面積5ha以上 |
県庁 都市計画課 |
055-223-1717 |
開発許可手数料は、山梨県手数料条例のとおりです。なお、開発許可手数料は山梨県収入証紙により納付を行い、審査手数に対する対価であり、許可とならない場合でも還付されません。
現在(平成29年4月)においては、次のとおりですが、その都度変更される場合があるため、担当部署に確認してください。また、許可権者の市町村については、手数料及びその納付方法を当該市町村へ確認してください。
手数料一覧は次をクリックし、ダウンロードしてください。
開発許可制度等の事務は、別表に定める標準処理日数の範囲内で処理します。ただし、開発審査会の議を経ることを要する事案については、開発審査会の議を経た後、速やかに処理することになります。
標準処理期間は次をクリックし、ダウンロードしてください。
許可申請書等の各様式は次ををクリックし、サイト内ページからダウンロードしてください。