ページID:36696更新日:2021年7月6日
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都市計画区域マスタープランとは、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画法第6条の2)のことをいい、県内12都市計画区域を対象として、人や物の動き、土地利用の仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、都市全体や身近なまちの将来について基本的な方針を定めるものです。
山梨県では、令和3年7月に都市計画区域マスタープランの改定を行い、県内12都市計画区域において6つの都市計画区域マスタープランを策定しています。
なお、甲府盆地内にある7つの都市計画区域は、地形的にもまとまっており、さらに、モータリゼーションの進展等により、通勤や通学、買い物などの日常生活圏は7区域全体に渡り広域化しています。
したがって、これら7つの都市計画区域は、一体の都市として整備し、開発し及び保全する必要があると考え、「甲府盆地7都市計画区域マスタープラン」として、1つのマスタープランで計画しています。
おおむね20年後の都市の姿を見通し、まちづくりの基本理念や、人口、産業などについて都市計画で実現しようとする目標について定めます。
根幹的な都市計画である区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分。いわゆる「線引き」)を行うかどうかを定めます。
区域区分を行うときは、目標年次の市街化区域の人口や面積などを定めます。
用途地域などの土地利用、道路・公園・下水道などの都市施設、土地区画整理事業などの市街地開発事業の都市計画の決定の方針を定めます。
現在、県内の都市計画区域については、次のとおりマスタープランが決定されております。