ページID:109232更新日:2023年7月19日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含めて抜本的に改正され、宅地、森林、農地等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)となり、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法の施行に伴い、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として新たに指定することとなり、規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。
新たな規制区域は、基礎調査を実施したうえで指定することとなっており、法律による規制は、規制区域の指定後に適用されます。
現在、山梨県では、基礎調査を実施し、規制区域の指定に向けた検討を行っています。
盛土規制法の概要、各種資料については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部サイト)
盛土規制法は、国土交通省と農林水産省・林野庁の共管法です。下記の農林水産省・林野庁ホームページからも盛土規制法に関する内容がご覧いただけます。