平成15年 住宅・土地統計調査結果
居住水準について
各住居水準別に必要とされる居住室の広さの基準は、次のとおりである。
- 最低住居水準
- 寝室
- 夫婦の独立の寝室(6畳)を確保する。ただし、満5歳以下の子供(就学前児童)1人までは同室とする。
- 満6歳以上17歳以下の子供(小学生から高校生まで)については、夫婦と別の寝室を確保する。ただし、1室2人まで共同使用とし、満12歳以上の子供(中学生以上)については、性別就寝とする(共同の場合6畳、個室の場合4.5畳)。
- 満18歳以上の者については、個室(4.5畳)を確保する。
- 食事室及び台所
- 食事のための場所を食事室兼台所として確保する。ただし、単身世帯については、台所のみとする。
- 食事室の規模は、世帯人員に応じ、2〜4人世帯の場合は7.5u(4.5畳)、5人以上世帯の場合は10u(6畳)とする。
- 上記a、bにかかわらず、中高齢(30歳以上〜65歳未満)単身世帯については、食事のための場所を食事室兼台所として確保し、その規模は7.5u(4.5畳)とする。
- 誘導居住水準
○ 都市居住型
- 寝室
- 夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし、満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。
- 満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については、夫婦と別の寝室を確保する。ただし、1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳、個室の場合4.5畳)。
- 満12歳以上の子供(中学生以上)については、個室(4.5畳)を確保する。
- 食事室及び台所
- 食事室及び台所を確保する。ただし、単身世帯については、食事室兼台所(6畳)を確保する。
- 食事室の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合は5u(3畳)、3〜4人世帯の場合は7.5u(4.5畳)、5人以上世帯の場合は10u(6畳)とする。
- 台所の規模は、世帯人員に応じ、2〜3人世帯の場合は5u(3畳)、4人以上世帯の場合は7.5u(4.5畳)とする。
- 居間
- 2人以上の世帯については、居間を確保する。
- 居間の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合は10u(6畳)、3人世帯の場合は13u(8畳)、4人世帯の場合は16u(10畳)とする。
- 上記1〜3にかかわらず、中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯については、次のとおりとする。
- 中高齢単身世帯については、食事室兼台所の規模を、13u(8畳)とする。
- 高齢者同居世帯については、高齢者専用の居間を確保することとし、その規模は、10u(6畳)とする。
○ 一般型
- 寝室
- 夫婦の独立の寝室(8畳)を確保する。ただし、満3歳以下の子供(乳幼児)1人までは同室とする。
- 満4歳以上11歳以下の子供(幼稚園児から小学生まで)については、夫婦と別の寝室を確保する。ただし、1室2人まで共同使用とする(共同の場合8畳、個室の場合6畳)。
- 満12歳以上の子供(中学生以上)については、個室(6畳)を確保する。
- 食事室及び台所
- 食事室及び台所を確保する。ただし、単身世帯については、食事室兼台所(6畳)を確保する。
- 食事室の規模は、世帯人員に応じ、2人世帯の場合は5u(3畳)、3〜4人世帯の場合は7.5u(4.5畳)、5人以上世帯の場合は10u(6畳)とする。
- 台所の規模は、世帯人員に応じ、2〜3人世帯の場合は5u(3畳)、4人以上世帯の場合は7.5u(4.5畳)とする。
- 居間
- 2人以上の世帯については、居間を確保する。
- 居間の規模は、世帯人員に応じて、2人世帯の場合は10u(6畳)、3人世帯の場合は13u(8畳)、4人以上世帯の場合は16u(10畳)とする。
- 世帯がそれぞれのライフスタイルに応じて任意の用途に供することのできる空間として余裕室を確保することとし、その規模は、世帯人員に応じ、1人世帯の場合は7.5u(4.5畳)、2〜3人世帯の場合は10u(6畳)、4人以上世帯の場合は13u(8畳)とする。
- 以上の規定にかかわらず、中高齢単身世帯又は高齢者同居世帯にあっては、次のとおりとする。
- 中高齢単身世帯については、食事室兼台所の規模を、13u(8畳)とする。
- 高齢者同居世帯については、高齢者専用の居間を確保することとし、その規模は、10u(6畳)とする。
なお、居住水準以上の世帯について、更に「水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている世帯」を、次に示す必要とする台所及び設備状況により、それぞれの水準ごとに判定した。
最低居住水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている
- 台所は、専用の台所とする。
- 設備は、次の条件を満たすものとする。
- 便所は、専用の便所とする。
- 浴室は「あり」とする。
- 洗面所は「あり」とする。
誘導居住水準以上の世帯で設備等の条件を満たしている
- 台所は、専用の台所とする。
- 設備は、次の条件を満たすものとする。
- 便所は、専用の水洗便所とする。
- 浴室は「あり」とする。
- 洗面所は「あり」とする。
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