ページID:5971更新日:2008年12月2日
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公共事業に係る用地取得の流れ
地元の皆様にご協力をいただくため、公共事業の目的、内容、用地補償等について説明を行います。
皆様に立ち会いをいただき、土地の境界の確認や公共事業の取得予定地に幅杭を打設します。
公共事業に必要となる範囲内の土地や建物、立木などに関する測量・調査等を皆様の立ち会いの下に現地で行います。
現地に幅杭を設置しますと、一筆ごとに境界・面積を確認するための、用地測量や権利等の調査を行います。
注・土地に対する権利等の調査
相続その他の関係で、現実の所有者が登記簿上の所有者と異なる場合や、他人に貸してある土地、他人に利用を認めている土地、抵当権が設定されている土地などについては申し出ていただき、その内容等を調査します。
注・譲渡面積
譲っていただく土地は、土地登記簿に記載されている面積によるのではなく、測量した面積で補償金額を算定します。
譲っていただく土地にある建物、工作物(門、塀、物置等)、立木(庭木、果樹等)は、他に移転(切取、曳家、再築や移植、伐採等)をしていただきます。このため、移転料を算定するにあたり、建物、工作物等の構造、規模、材質、数量などの調査を行います。
注・建物等に関する権利の調査
土地の場合と同じく、所有者が建物を賃貸しているか、などを調査します。なお、賃貸している場合は、借間人・借家人に調査の同意をとっていただきます。
注・営業実態調査
お店など営業が行われている建物を移転(切取、曳家、再築等)するときは、移転期間中に生じる損失を補償することになりますが、営業の実態を把握するため、営業に関する報告書等を提出していただくことになります。
用地測量及び土地・物件調査に基づき、個別に建物、工作物等の数量の確認を行います。
買収させていただく土地や、移転していただく建物などの補償金額の算定を、適正に行います。
地元の皆様のご協力をいただくため、再度、公共事業の目的、内容、一般的な補償方法について説明を行います。
補償金額の算定ができますと、用地説明会又は担当者が戸別にお宅等に訪問し、補償内容をお示しし、ご理解いただけるよう話し合いをさせていただきます。
ご了解いただきますと、契約書及び登記承諾書に署名・押印をいただきます。また、契約時に相続登記が未了の場合は、相続関係の同意書なども提出していただきます。
契約の締結後、建物などの物件の移転や取壊しを行っていただき、土地を県に引き渡していただきます。
土地所有権移転登記が完了すると共に、建物などの移転や取壊しも完了して、土地の引き渡しを受けた後、原則として銀行振込により補償金をお支払いいたします。
税法上の優遇措置
公共事業にご協力いただいた譲渡所得には、税法上の優遇措置があります。
公共事業にご協力していただくと、租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。皆様方の土地について、県が買い取りの申し出をした後、6ヶ月以内に土地売買の契約が成立した場合、『最高5,000万円の特別控除』又は、税務署へ申告を行った場合、6ヶ月の規定とは関係なく『代替資産を取得した場合の課税の特例』のどちらか一方の適用が受けられます。
公共事業に必要な用地の所有者に対して、代替地をご提供してくださる所有者(代替地所有者)にも租税特別措置法の優遇措置があります。この場合、公共事業に必要な用地の提供者、代替地提供者及び県の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者にも、「最高1,500万円の特別控除」の適用が受けられます。
なお、租税特別措置法の優遇措置等につきましては、一定の条件を満たす必要があります。詳細につきましては、所轄税務署にご相談ください。
土地や建物等の譲渡により所得があった場合、老齢福祉年金、児童手当等の支給停止や、県民税・市町村民税、保育料などがアップする場合がありますので、関係市町村役場にご確認ください。