ページID:7315更新日:2024年5月21日
ここから本文です。
県土整備部主要事業の用地取得の進捗状況等について公表します。
近年、公共事業については、コストの縮減及び経済活性化の観点などから、公共事業用地の早期取得を含め、できるだけ早く工事を完成させることによって事業効果の発現を図るべきであるという考え方が強まっております。
このような中、土地収用法に基づく事業認定(注)等に関する適期申請ルールについて、県民の皆さまに広く周知すると共に、県が施行している道路事業等の進捗状況についてホームページで公表することとしました。
(注):事業認定とは。
起業者が行う事業について、国土交通大臣又は県知事が公共のために土地を収用することができる事業であると認定することです。
1.主要事業の用地取得の進捗状況
(1)公表対象事業
県土整備部が実施する公共事業のうち、原則として、用地取得率が80%以上のもの、又は用地幅杭の打設終了から3年を経た事業を対象としています。
(2)公表の内容
「事業の名称」、「用地取得率」、「着工予定時期」、「完成見込み時期」等
2.注意事項
(1)「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の割合をいいます。
(2)「着工予定時期」「完成見込み時期」等に関しては、諸般の事情により変更される場合もあります。
(3)「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することになります。
(4)毎年度3月及び9月末日現在のものを公表します。
事業認定の申請は、関東地区用地対策連絡協議会の申し合わせ等により、原則として一つの事業認定申請単位における用地取得率が80%となった時、又は用地幅杭の打設(同申請単位における打設の終了時をいう。)から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに申請するものとしています。
ただし、次に掲げるダム建設事業等大規模な事業又は特別な事情がある事業については、これによらないことができるものとしています。
1.ダム建設事業等大規模な事業
(1)ダム建設事業
(2)放水路事業、バイパス道路事業等で土地所有者・関係人数が概ね200人以上の事業
2.特別な事情のある事業
(1)収用手続きの実施により、地元の協力関係が失われることが確実に見込まれる事業
(2)用地幅杭の打設から3年を経た時点において、用地取得率が著しく低く、職員の処理能力等から収用手続きを実施することが困難である事業
(3)用地幅杭打設後、概ね1年以内に用地業務が完了することが見込まれる小規模な事業