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ページID:3003更新日:2026年4月24日

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博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定

博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定手続きについて

博物館法に規定されている「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管(育成を含む)し、展示して一般の利用者に提供しつつ、その教養や調査研究、レクリエーション等に資するための事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をする施設です。

博物館には地方公共団体が設置する「公立博物館」と、一般社団法人や一般財団法人、宗教法人などが設置する「私立博物館」があります。

博物館活動を行い、要件をすべて満たす博物館については、博物館法上の「登録博物館」としての登録が可能です。また、博物館に類する事業を行う施設として、博物館法上の「博物館に相当する施設」として指定を受けることができます。

博物館の登録・博物館に相当する施設の指定等に関するお問い合わせは、観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課までお寄せください。

 

博物館の登録について

1 登録博物館の審査事務の流れ

以下の流れで博物館登録を行います。スムーズに進行した場合、全体で60日程度の期間がかかります。

(1)登録申請書の提出

 申請書様式に必要事項を記入のうえ、文化振興・文化財課までご提出ください。記入にあたっては記載例を参考にしてください。

登録申請書(ワード:22KB)

申請書記載例(PDF:928KB)

(2)審査

 提出いただいた申請書に基づき、登録博物館としての基準を満たしているかどうか等について、書類上のチェック及び現地調査を行います。審査基準については以下のとおりです。

登録・指定の基準(PDF:107KB)

(3)山梨県公報への掲載・結果通知

 登録の結果について山梨県公報へ掲載します。また申請者に結果を通知します。

2 登録申請の要件

(1)申請適格者

 1. 地方公共団体または地方独立行政法人

 2. 次のいずれにも該当する法人

 ア 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること

 イ 博物館運営を担当する役員が博物館運営のために必要な知識または経験を有すること

 ウ 博物館運営を担当する役員が社会的信望を有すること

 3. 博物館法による規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと

(2)登録基準

 1. 博物館資料の収集、保管及び展示並びに調査研究を行う体制が基準に適合するものであること

 2. 学芸員その他の職員の配置が、博物館法に掲げる事業を行うための基準に適合するものであること

 3. 施設及び設備が、博物館法に掲げる事業を行うための基準に適合するものであること

 4. 年間を通し、150日以上開館すること

3 登録博物館の運営状況に係る定期報告について

山梨県内で登録を受けている博物館は、年間の活動状況について、当該年度終了後、2ヶ月以内に県へ定期報告をお願いします。

下記の定期報告書に、館の活動状況がわかる年報や紀要、パンフレット等を添付し、県文化振興・文化財課へご提出ください。

定期報告書(ワード:15KB)

4 登録博物館の登録事項の変更について(事前申請)

博物館登録後、

1. 博物館の設置者の名称及び住所

2. 博物館の名称及び所在地

を変更するときは、あらかじめ県へ変更届を提出してください。

変更届(ワード:15KB)

5 登録博物館の廃止について(事後申請)

博物館登録後、博物館を廃止したときは、県へ廃止届を提出してください。

廃止届(ワード:15KB)

6 みなし登録博物館について

令和5年4月1日時点で登録を受けている博物館(旧「登録博物館」)は、経過措置として、令和10年3月31日までの間は改正後の博物館法第11条による登録を受けたものとみなされます(「みなし登録博物館」)。

令和10年4月1日以降も引き続き登録を受けようとする場合は、登録申請を行い、令和10年3月31日までに再度登録を受ける必要があります。

なお、みなし登録博物館であっても、変更の届出、定期報告及び廃止の届出は必要です。

博物館に相当する施設の指定について

1 博物館に相当する施設の指定の流れ

以下の流れで博物館に相当する施設の指定を行います。スムーズに進行した場合、全体で60日程度の期間がかかります。

(1)指定申請書の提出

 申請書様式に必要事項を記入のうえ、文化振興・文化財課までご提出ください。記入にあたっては記載例を参考にしてください。

指定申請書(ワード:22KB)

申請書記載例(PDF:639KB)

(2)審査

 提出いただいた申請書に基づき、博物館に相当する施設としての基準を満たしているかどうか等について、書類上のチェック及び現地調査を行います。

(3)山梨県公報への掲載・結果通知

 指定の結果について山梨県公報へ掲載します。また申請者に結果を通知します。

2 指定申請の要件

(1)申請適格者

 博物館法による規定により登録または指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと

(2)指定基準

 年間を通し、100日以上開館すること

 ※その他は、登録・指定の基準(PDF:107KB)を参照してください。

3 指定の要件を備えなくなったとき

博物館法施行規則第25条に基づき、博物館に相当する施設が指定の要件を備えなくなったときには、直ちにその旨を報告してください。また、同規則第26条に基づき、指定の要件について報告を求める場合があります。

4 みなし指定施設について

令和5年4月1日時点において旧博物館法第29条の指定を受けている施設(旧「博物館に相当する施設」)は、期間の定めなく、博物館法第31条第1項による博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされます(「みなし指定施設」)。

みなし指定施設は再度申請をして指定を受けなくとも、博物館に相当する施設の指定を受けたものとみなされますが、博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めるものとされています。

申請を行い、確認を受けた後は通常の指定施設として扱われます。

県内の登録博物館等

山梨県の登録博物館・博物館に相当する施設一覧(PDF:52KB)

 

県立文化施設の紹介

県立4館の概要

 県立美術館

県立美術館建物外観

甲府市貢川1丁目4-27 TEL:055-228-3322

1978年開館。美術の専門館です。

 県立文学館

文学館建物の外観

甲府市貢川1丁目5-35 TEL:055-235-8080

1989年開館。文学に関する専門館です。

 県立考古博物館

県立考古博物館の建物外観

甲府市中道町下曽根923 TEL:055-266-3881

1982年開館。考古資料に基づく専門館です。

 

 県立博物館

県立博物館の建物外観

笛吹市御坂町成田1501-1 TEL:055-262-1278

2005年開館。歴史系の専門館です。

愛称は「かいじあむ」

 かいじあむロゴ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部文化振興・文化財課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1790   ファクス番号:055(223)1793

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