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ページID:54863更新日:2024年6月12日

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中北圏域アクションプラン

『中北圏域アクションプラン』とは

第8次山梨県地域保健医療計画を推進する上で、中北圏域において「特に重点的に取り組むべき課題」の解決にむけた具体的取組を明らかにした行動計画です。

中北圏域アクションプランを着実に推進するために、保健所、市町、保健・医療・福祉関係者、学校関係者、企業等の職域保健関係者、地域組織等及び県民が推進者となり一体的に取組を展開していくことを目指しています。

取組の方向性

県民すべてが、生涯にわたって健やかで安心して暮らしていくことができる社会を目指し、自主的な健康づくりへの支援や地域保健医療の総合的な体制整備に取り組みます。

アクションプランの期間

令和6年度~令和11年度(2024~2029年度) 6年間

3年毎に改定される介護保険事業支援計画との整合性を図るため、計画期間を6年とします。

「特に重点的に取り組むべき課題」の設定とアクションプランの策定

これまでの中北圏域アクションプランの評価及び第8次山梨県地域保健医療計画を踏まえ、「特に重点的に取り組むべき課題」6つの重点課題を設定し、その重点課題毎にアクションプランを策定しました。

アクションプランの評価

中北地域保健医療推進委員会構成員の所属団体とともに、毎年度、アクションプランの取組状況を集約するとともに、3年毎に中間評価を行い、必要がある場合には、アクションプランを見直します。

中北圏域アクションプラン

中北圏域アクションプラン(令和6年度~令和11年度)(PDF:441KB)

(前計画)中北圏域アクションプラン(H30~R5年度)の評価

中北地域保健医療推進委員会において、前計画の評価についての協議を行い、令和6年度~令和11年度の6年間を計画期間とする「中北圏域アクションプラン」を策定しました。

(前計画)中北圏域アクションプランの評価(PDF:1,032KB)

 

単年度計画


 中北圏域アクションプランを効果的に推進するために、年度ごとに計画を評価し、その上で単年度計画を策定し取り組みを進めています。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3443   ファクス番号:0551(23)3075

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