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ページID:89327更新日:2022年7月6日
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介護員養成研修事業者(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)の指定を受けようとする事業者の方は、山梨県介護員養成研修実施要綱等を参照のうえ、受講者募集開始予定日の30日前までに必要書類を添付した指定申請書(指定要領様式第1号)を提出してください。
※指定申請は、研修課程又は研修形式(通学又は通信)ごとに行う必要があります。
介護保険法施行令、介護保険法施行規則等の改正に伴い、山梨県介護員養成研修実施要綱、山梨県介護員養成研修指定要領及び山梨県介護員養成研修指定基準を改正しました(平成31年4月1日)。
1.生活援助従事者研修課程を創設しました。
2.科目免除に係る規定を改正しました。
①科目免除要件に次の要件を追加
・生活援助従事者研修課程を修了した者
・入門的研修を修了した者
・認知症介護基礎研修を修了した者
・訪問介護に関する三級課程を修了した者
②科目免除の上限時間数及び手続き等の方法を規定
3.各種様式を変更しました。
新旧対照表(山梨県介護員養成研修実施要綱)(PDF:119KB)
新旧対照表(山梨県介護員養成研修指定要領)(PDF:109KB)
新旧対照表(山梨県介護員養成研修指定基準)(PDF:123KB)
山梨県介護員養成研修実施要綱(全文)(PDF:1,278KB)
様式第1号 介護員養成研修事業者及び介護員養成研修指定申請書(ワード:22KB)
様式第3号 介護員養成研修事業実施計画書(ワード:21KB)
様式第4号 介護員養成研修事業実績報告書(別紙1含む)(ワード:24KB)
様式第7号 介護員養成研修事業休止・再開・廃止届(ワード:21KB)
別添1参考1 研修カリキュラム表(研修区分表)(ワード:22KB)