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ページID:638更新日:2024年11月28日
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介護保険法施行規則の一部改正により、令和6年12月1日より介護支援専門員の登録等に関する事務には個人番号が必要となるため、申請書等の様式が変更になります。それに伴い添付書類も変更になりますので、ご注意ください。
介護支援専門員の登録、移転、変更手続き等の必要書類については次を確認してください。
介護支援専門員の登録、証の交付、移転、変更手続き等についての問い合わせは電話でお願いします。
令和6年10月1日(火曜日)に郵便料金が変更されたため、介護支援専門員証の交付申請時に添付していただく返信用封筒(長形3号)に貼付する切手料金が460円分(定形郵便110円+簡易書留350円)になりましたので、お間違えのないよう御注意ください。
県で設定した申請期間日を過ぎて提出された場合の介護支援専門員証の交付については、書類を受理した日と同一週の金曜日を交付日とし、介護支援専門員証の送付は交付日から1~2週間後となります。
(例)平成30年4月10日(火曜日)に申請書を受理した場合
交付日:平成30年4月13日(金曜日)
有効期間:平成30年4月13日から平成35年4月12日まで
介護支援専門員の登録には申請期限があります。実務研修修了日から3か月以内に行わないと、実務研修を再度受けることが必要となりますので御注意ください。
証の交付を受けなければ、介護支援専門員として就業できません。特別な理由がない限り登録と併せて証の交付申請をしてください。
登録事項(氏名・住所)に変更がある場合は変更手続きが必要になります。
住所のみ変更がある場合は証の書換え交付申請は不要です。登録事項変更届出書(第3号様式)による届出を行ってください。
住所の変更手続きが行われていないと県からの通知が届かなくなりますので御注意ください。
○他都道府県から山梨県に移転(転入)する場合
介護支援専門員の業務に従事している又は従事しようとする場合は、山梨県への転入が可能です。
必要書類は、現在登録を受けている都道府県担当課に提出してください。
○山梨県から他都道府県に移転(転出)する場合
都道府県により申請書類や手続き方法が異なります。必ず移転先の都道府県担当課に必要書類を確認し、山梨県健康長寿推進課に提出してください。
介護支援専門員証の更新については、介護支援専門員の資格更新についてを御確認ください。
証の有効期間更新交付申請ができる方は、次の研修の修了者となります。
専門研修・更新研修2.
更新研修(未経験者向け)
主任介護支援専門員更新研修
再研修の修了者は、次の様式で申請をしてください(令和元年10月1日から変更しましたので御注意ください)。
介護支援専門員証を紛失、破損した場合、再交付を受けることができます。
介護支援専門員登録申請書・移転申請書・変更届出書様式 |
介護支援専門員の有効期間更新手続きについて |
長寿社会課介護サービス振興担当
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