山梨県動物愛護指導センター
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更新日:2024年3月15日

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譲渡ボランティア

 

譲渡ボランティアとは

 動物愛護指導センターから譲渡対象の犬や猫を譲り受け、ご家庭で飼育しながら新しい飼い主探しを行うボランティアです。

 センターでは、ご協力いただける譲渡ボランティアを随時募集しています。譲渡ボランティアになるには、センターに登録を行う必要があります。

犬の写真

センターに登録されている譲渡ボランティアの一覧(PDF:106KB)
(一覧への掲載を希望した方のみ掲載しています)

 登録の流れ

電話のアイコン

1. お申し込み

書類のアイコン

2. 登録申請

車のアイコン

3. 施設の確認

クラッカーのアイコン

4. 登録の連絡

1. お申し込み

 登録の条件 をご確認いただき、055-273-5034までご連絡ください。 

2. ボランティア譲渡登録申請

 申請書類 をセンターまでご提出ください。

3. 施設の確認

 犬猫を保管する環境を確認させていただくため、センター職員が訪問します。

4. 登録の連絡

注意事項

  • 県外在住の方も登録できます。
  • 取り扱う動物の数に応じて、第二種動物取扱業の届出状況を確認させていただく場合があります。
  • 登録には有効期間があります。
  • 譲渡ボランティアに興味のある方への説明会を開催しています。詳しくはこちらをご確認ください

 

猫の写真

登録の条件

  • 個人又はグループの代表者は、18才以上であること。
  • 譲渡を受けた動物の飼養を、保管場所に同居する方全員が同意していること。
  • 譲渡を受けた動物の保管にあたっては、適正に飼育できる環境を有し、近隣の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがないこと。
    • 賃貸または集合住宅の場合は、貸主等の了承が必要です。「同意書または譲渡対象動物を飼養できる旨が明記された賃貸契約書等をご用意ください。
  • 動物の本能、生理等を理解して愛情をもって飼養保管すること。 
  • 関係する法令を守り、ボランティア登録者としての責任を十分に自覚して適正に飼養することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めること。
  • 猫にあっては必ず屋内飼養し、迷子札を装着すること。
  • マイクロチップを装着及び登録すること。
  • センターが行う調査及び指導等に協力するとともに、譲り受けた動物の飼養管理について不適正な事項があった場合は改善の指示に従うこと。
  • 新しい飼い主を探す際には、ボランティアから新しい飼い主に譲渡する際の選定基準(別紙1)を遵守するとともに、新しい飼い主に対して、譲渡対象動物を適正に飼養するために必要な知識等を教示できること。
  • 新しい飼い主に譲り渡し後は、速やかに連絡票を提出すること。
  • 動物の愛護と適正飼育の趣旨を理解し、センターが行う動物愛護事業に協力的であること。 

申請書類 

個人で登録される場合

  • 本人確認書類(運転免許証等)の写し

法人で登録される場合

  • 履歴事項全部証明書

グループで活動される場合

  • 会則・会員名簿等

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 登録内容の変更・取り消し

登録内容に変更が生じた場合

登録の取り消しとなる場合

  • 登録の有効期間を過ぎた場合
  • 登録の取り消しの申し出があった場合
  • 連絡が不通になった場合
  • 譲渡条件に適合しなくなった場合
  • 誓約書の内容を遵守していないことが明らかな場合

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 譲渡の方法

  • 譲渡は担当者との調整により決定します。
    譲渡の都度、ボランティア譲渡申請書(様式10)の提出が必要です。
  • 新しい飼い主が決まり譲渡動物に必要な措置(不妊去勢手術、犬の登録・狂犬病予防注射、マイクロチップの登録等)を講じたことを確認した後に、連絡票(様式11)をセンターへご提出ください。

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 様式

ボランティア登録申請を希望する方

ボランティア登録内容の変更を行う方

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