トップ > 県政情報・統計 > 入札・公共事業関係 > 技術管理・仕様 > 技術管理 > 技術管理課 > 設計積算情報(県土整備部) > 令和2年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価及び労務単価」の運用に係る特例措置等
ページID:93558更新日:2020年2月26日
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山梨県では、令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価及び労務単価(以下、「新技術者単価」という。)が、従前の同単価(以下、「旧労務単価」「旧技術者単価」という。)に比して大幅に上昇していることに伴い、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用及び、新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置の適用について、下記のとおり取り扱うこととします。
【適用対象】
令和2年3月1日以前に工期が始まっている工事のうち、別途運用に定める残工期が、発注者と受注者の協議により定める基準日から
2ヶ月以上ある工事。
【運用】
運用の詳細はこちらをご確認ください。
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド)の運用について(PDF:113KB)
【適用対象】
令和2年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を算出しているもの。
【措置の概要】
適用対象工事(もしくは建設コンサルタント業務等)の受注者は、新労務単価(もしくは新技術者単価)に基づく請負代金額(もしくは業務委託料)への変更の協議を請求することができます。なお、変更後の請負代金額が減額となるものは本特例措置の対象外となります。
変更後の請負代金額(もしくは業務委託料)=P(新)× k
P(新):新労務単価(もしくは新技術者単価)及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
【運用】