ページID:7117更新日:2023年4月27日
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スライド制度は、山梨県工事請負契約書第25条(スライド条項)に規定された制度です。
工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
全体スライド条項に基づき請負代金額を変更する場合の運用はこちらです。
工事請負契約書第25条第1項から第4項(全体スライド)の運用について【増額請求の場合】(PDF:264KB)
工事請負契約書第25条第1項から第4項(全体スライド)の運用について【減額請求の場合】(PDF:123KB)
単品スライド条項に基づき請負代金額を変更する場合の運用はこちらです。
運用ルールの改定に伴い、マニュアル・様式を改定しました。(令和4年8月)
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)【R4.8改訂】(PDF:2,500KB)
マニュアルの注意様式-1-1及び3の記載について(PDF:125KB)
様式集単品スライド【増額請求】様式集(R4.8改訂)(エクセル:209KB)
様式集単品スライド【減額請求】様式集(R4.8改訂)(エクセル:124KB)
賃金等の変動により、インフレスライド条項に基づき請負代金額を変更する場合の運用はこちらです。
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド)の運用について(PDF:112KB)
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド)の運用マニュアル(PDF:334KB)
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド)の事務処理様式集(ワード:434KB)