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近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費について、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」を定め、以下のとおりとしています。
適用対象:公告日(指名通知日)が令和2年10月1日以降の工事
ただし、機械設備工事においては、公告日(指名通知日)が令和2年4月1日以降の既契約工事においても、
受発注者協議により設計変更することができる
適用対象:公告日(指名通知日)が令和元年10月1日以降の工事
新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事については、当面の間、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領における真夏日の定義を「日最高気温が30度以上の日」を「日最高気温が28度以上の日」と読み替えて対応するものとする。