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ページID:1177更新日:2019年3月19日
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県(けん)の仕事(しごと)などについて、意見(いけん)や要望(ようぼう)があれば、文書(ぶんしょ)にして議会(ぎかい)に提出(ていしゅつ)できます。このことを請願(せいがん)や陳情(ちんじょう)といいます。
請願(せいがん)は議員(ぎいん)の紹介(しょうかい)が必要(ひつよう)ですが、陳情(ちんじょう)には議員(ぎいん)の紹介(しょうかい)はいりません。
県議会(けんぎかい)では、請願(せいがん)や陳情(ちんじょう)を審査(しんさ)し、その内容(ないよう)が適当(てきとう)と議員(ぎいん)が認(みと)めるときは採択(さいたく)し、県政(けんせい)に反映(はんえい)するようにつとめています。 |
※採択(さいたく)された請願(せいがん)で知事(ちじ)の仕事(しごと)に関係(かんけい)することについては、その請願(せいがん)の処理結果(しょりけっか)について、議会(ぎかい)に報告(ほうこく)をもらうことになっています。