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ページID:39947更新日:2022年9月27日
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教育職員免許法別表第2の規定により保健師免許を基礎資格として養護教諭2種免許状の授与を受けることができますが、この規定により免許状を授与する場合、従来は確認の必要がないものとして運用されてきた教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目(「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」)について、文部科学省からの通知に基づき今後は各科目2単位以上修得していることを確認することとなりました。
山梨県ではこの取扱いを平成23年4月1日以降の申請分から適用します。
免許状の申請書類についてはこちら
1.教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目を修得しているかどうか確認できる書類の添付が必要です(教職課程のある大学等であれば「学力に関する証明書」で対応可)。 教職課程のない大学等で教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目を修得している場合、文部科学省ホームページ内に掲載されている「学力に関する証明書」の様式例を基に、当該証明書を大学等で作成の依頼を行ってください。「学力に関する証明書の様式例(文部科学省のページへのリンク)
2.この取扱いの適用時期については、免許状を授与する各都道府県教育委員会の判断に任されています。山梨県以外の都道府県にお住まいの方は、当該都道府県にあらかじめ確認をお願いします。