トップ > 教育・子育て > 小中学校 > 資格・免許 > 教育職員免許状の取得方法について > 保育士資格を有する場合の幼稚園教諭免許状取得の特例について
ページID:59656更新日:2024年9月18日
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保育士資格を有し、保育士等として一定の実務経験を有する方が、通常より少ない単位数で幼稚園教諭免許状を取得できる制度です。
令和12年3月31日までの制度となるため、令和12年3月までに取得要件を満たし、申請・授与を行う必要があります。ただし、教育及び保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園において、主幹保育教諭・指導保育教諭として勤務する場合は、令和9年3月31日までに幼稚園教諭免許状及び保育士資格を取得することが必要となります。
幼稚園教諭1種免許状〔(1)(2)ともに満たすことが必要です。〕
(1)学士の資格を有する
(2)指定保育士養成施設を卒業、または保育士試験に合格し保育士資格を有する
幼稚園教諭2種免許状
指定保育士養成施設を卒業、または保育士試験に合格し保育士資格を有する
次のいずれかの施設で3年以上かつ合計4,320時間以上の勤務が必要(複数施設での勤務経験の合算可)
本特例制度の施行の前の実務経験は認められますが、基礎資格である保育士資格を取得する前の実務経験は認められません。
保育士等としての実務経験が認められるのは、次の施設です。(勤務先がこれらの施設に該当するかについては、勤務先の所属長等に確認してください。)
幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員→県内の私立幼稚園(子育て政策課のページへリンク)
幼保連携型認定こども園→県内の該当施設(子育て政策課のページへリンク)
認可保育所→県内の該当施設(子育て政策課のページへリンク)
認定こども園である認可外保育施設→県内の該当施設(子育て政策課のページへリンク)
地域保育事業として認可された小規模保育事業(A型及びB型)
地域保育事業として認可された事業所内保育事業(利用定員が6名以上であるもの)
公立の認可外保育施設(へき地保育所を含む)(令和3年4月1日現在、県内に該当施設なし)
幼稚園併設型認可外保育施設(令和3年4月1日現在、県内に該当施設なし)
指導監督基準を満たす証明書を受けている認可外保育施設(リンク先すべてが対象施設ではありません)
大学において(教員養成機関で取得した単位を除く)取得した単位が使用できます。
必要単位は最低8単位です。2019年4月から教育職員免許法施行規則が改正され、単位の修得方法が変更となりました。
必要な科目の修得の一例として、放送大学ホームページを参照してください。
幼稚園教諭免許状を取得できる大学等においても、特例制度に沿った講義が開講されております。
詳細については、各大学ホームページを確認していただくか、大学へ直接お問い合わせいただくようお願いします。
本特例制度が施行される前に修得した単位、基礎資格を取得する前に修得した単位、3年の在職経験を経る前に修得した単位も含めることが可能です。(ただし、平成元年度以前に修得した単位は使用できません。)
日本国憲法の内容(とりわけ第26条(教育を受ける権利))が取り扱われるよう留意してください。
取り扱われていない場合は、日本国憲法の科目の修得が必要です。
一種免許状を取得する場合は短期大学で取得した単位は使用できません。
必要書類をそろえて、義務教育課免許助成担当に提出してください。
詳細については添付のファイルをご覧ください。→申請書類一式及び記入例
なお、必要な様式は、下記からダウンロードできます。