トップ > 組織案内 > 県教育委員会の組織(課室等) > 福利給与課 > 任期付教職員・期間採用教職員・代替教職員の給与関係書類について
ページID:93401更新日:2024年10月23日
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任期付教職員・期間採用教職員・代替教職員に任用される予定者は給与決定書類の提出が必要です。
つきましては、任用に伴う給与関係書類の作成について(PDF:216KB)を確認し、指定された提出期限までに、福利給与課給与公災担当へ提出してください。
なお、提出期限を過ぎると任用の開始が遅れることもありますので、十分御注意ください。
1.【山梨県教育職員給与カード】(エクセル:36KB)・記載例:【山梨県教育職員給与カード】(PDF:552KB)
2.所有する全ての教員免許状及び栄養士・管理栄養士の資格証の写し
3.更新講習修了確認証明書の写し又は有効期間更新証明書の写し(※該当者のみ)
4.高校卒業後の全ての学歴にかかる卒業証書の写し、又は卒業(見込)証明書の原本
(最終学歴が高校卒の者は高校の卒業証書の写し、又は卒業(見込)証明書の原本)
5.職歴証明書 ※採用前に職歴がある者のみ
【教員用】職歴証明書(PDF:165KB)・記載例:【教員用】職歴証明書(PDF:398KB)
※山梨県教育委員会で発令を行った任期付教職員、期間採用教職員及び代替教職員については、発令通知書の写しも可
6.給与等口座振込依頼書 ※面談時のお渡し、または各教育事務所・県立学校を経由してお渡しします
7.端数・給付金口座確認書(PDF:78KB)・記載例:端数・給付金口座確認書(PDF:127KB)
1.印鑑(シャチハタ可)
2.給与口座(1000円以上の給与が振り込まれる口座)として希望する口座の通帳
3.給付金口座(1000円未満の給与及び共済組合の給付金等が振り込まれる口座)として希望する口座の通帳
※給付金口座は山梨中央銀行の口座に限る
※給与口座と給付金口座は同一口座を指定することも可能
新たに採用された職員がその採用に伴い居所を移転した場合、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴い居所を移転した場合で、一定要件を満たすと赴任旅費が支給されることとなります。(山梨県職員旅費条例第3条)
赴任旅費の該当の有無や請求手続きに関しては、採用後、赴任先の旅費事務担当者にご確認ください。