トップ > 県教育委員会トップページ > 元気回復事業、県費負担教職員の健康管理推進事業について
ページID:85847更新日:2024年5月23日
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地方公務員法第42条に基づく保健・元気回復事業
職員の健康は公務遂行に必須の条件である。特に、教育は、職員個人に負う部分が大であり、職員の健康状態は、児童生徒にも影響を及ぼすことから、職員の健康の保持増進を図ることが必要である。
職員同士が一緒にスポーツやレクリエーション活動を楽しむことにより、ストレス解消が図られ、メンタルヘルス面でも大きな効果が期待できる。
また、インフルエンザ予防接種の助成により、職員の健康保持増進に努めることで、職務能率の更なる向上を図っていく。
できる限り多くの職員が参加できるよう、公立小中学校と県立学校のそれぞれにおいて、スポーツ大会はブロック毎に、その他のレクリエーション事業は県内1~2会場で実施する。
公立小中学校:12,353千円
県立学校:11,407千円
合計:23,760千円
事業を円滑かつ効率的に実施するために、当該事業を一般財団法人山梨県教職員互助組合及び一般財団法人山梨県高等学校教職員互助会に委託して実施するものとする。
県は、地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の保健のための措置として人間ドック等の病気予防のための事業を行い、市町村は、労働安全衛生法第66条以下の規定に基づき、健康の保持増進のための措置として、健康診断、健康診断の記録、健康診断実施後の措置(養護措置)、保健指導等を行うこととなっている。
一般財団法人山梨県教職員互助組合に委託する。
県→互助組合(統一カルテの作成及び管理)
市町村→互助組合(健診記録・保健指導・養護措置の支援)
8,861千円(17,723千円のうち県2分の1・市町村2分の1)