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ページID:8049更新日:2023年10月27日
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山梨県教育委員会では、教育、学術、文化等の振興のために県教育委員会以外の各種団体が主催する教育関係事業に対して支援を行うため、後援名義等の使用の承認を行っています。
後援名義等の使用にかかる概要については、以下のとおりです。
県教育委員会の後援名義等の使用申請を行えるのは次の団体となります。
後援名義等を使用することができる事業は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものに限ります。
新規に承認を申請する事業の場合 教育庁総務課
承認を申請するのが2回目以降の事業の場合 当該事業を担当する課・室
事業実施日の1月前まで
後援名義等使用承認申請書(第1号様式)(PDF:98KB)又は、
後援名義等使用承認申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出してください。
注)ポスター、チラシ、新聞広告等に後援名義等を使用する前に、必ず申請の承認を受けてください。
後援名義等の使用の承認をうけた者は、使用の承認に係る事業の終了後1月以内に、
後援名義等使用事業実施報告書(第2号様式)(PDF:87KB)、又は、
後援名義等使用事業実施報告書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、当該事業を担当する課・室に提出しなければなりません。
後援名義等の使用の承認をした後に、事業の目的、内容等を変更したことにより承認することが適当でないと認められる場合は、これを取消すものとします。