ページID:112383更新日:2024年12月20日
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病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の管理者は、医療法第6条の3及び医療法施行規則第1条の2の2に基づき、医療を受けるものが病院等の選択を適切に行うために必要な情報を、知事が定める方法により、1年に1回以上、知事が定める日までに報告することが義務づけられています。
本県では、山梨県医療機能情報提供制度実施要領を定め、1月1日時点の医療機能情報について、原則G-MIS(医療機能情報支援システム)により、2月末までに報告することとしています。
また、報告された情報については、医療情報ネットにて公表しています。
1月1日以降、G-MISにて、定期報告ができます。
令和6年度の報告期限は、2月28日(金)ですので、期限までに報告いただくようお願いします。
※報告完了後、医療情報ネットに報告データが反映するまでに1週間程度要することがあります。
※報告方法等の詳細については、下記のマニュアル等を参照いただくようお願いします。
※G-MISのアカウントについて、県では病院等のユーザ名は分かりますが、パスワードは分かりません。G-MISについては、さまざまな機能で使用されていますので、院内で使用者を特定し確認いただくようお願いします。
<その他のマニュアル>
<問い合わせ先>
病院のお問い合わせ先は、医務課
診療所、歯科診療所、助産所のお問い合わせ先は、管轄の保健所
山梨県 医務課
TEL:055-223-1482
甲府市 甲府保健所
TEL:055-242-6180
山梨県 中北保健所
TEL:0551-23-3074
山梨県 峡東保健所
TEL:0553-20-2752
山梨県 峡南保健所
TEL:0556-22-8158
山梨県 富士・東部保健所
TEL:0555-24-9035
開設後、下記のページにアクセスし、医療機能情報提供制度における報告ツールであるG-MISのアカウント取得手続きをお願いします。
※ユーザ登録申請情報入力において、「機関コード」については、申請受付時に、県にて登録しますので、空欄のまま申請してください。
アカウント取得後、新規報告のマニュアルを参照し、速やかに医療機能情報の報告をお願いします。