ページID:112383更新日:2024年1月30日
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病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法第6条の3第1項、医療法施行規則第1条の2の2の規定により、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報を、年1回以上、知事が定める期日までに報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。
現在、各都道府県において運営している医療機能情報提供システム(山梨県は「やまなし医療ネット」)は、令和6年4月から全国統一システム(以下「医療情報ネット」という。)へと移行します。
令和6年4月からは、全国統一システム上で、全国の医療機関に関する情報を検索できるようになります。(※同システムの稼働に伴い、「やまなし医療ネット」のホームページは終了します。)
<全国統一システムの運用イメージ>
(出典:厚生労働省 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会資料)
医療機能情報提供制度の全国統一システム化に伴い、山梨県医療機能情報提供制度実施要領を制定(旧「山梨県医療機能情報提供制度実施要綱」は廃止)しましたので、ご確認いただきますようお願いします。
今後、報告に係る機能を医療機能等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)が、住民・患者等に公開する機能を医療情報ネットが担うことで、全国統一の運用となります。
また、定期報告についてこれまで6月1日時点の情報を6月末までとしておりましたが、時点、時期が全国で統一され、1月1日時点の状況を2月末までに報告いただく必要があります。
なお、本年(令和6年)につきましては、G-MISのシステム整備が遅れた影響等により、登録は2月1日から可能となります。
2月1日以降、2月29日(木)までに報告いただきますようお願いします。
G-MISにおいて定期報告を少なくとも3月末までに完了いただかないと、令和6年4月から稼働予定の医療情報ネットにおいて、医療機関情報が公開されませんので、必ず、期限内に定期報告いただくようお願いします。
定期報告等に係るG-MISの操作方法については下記の操作マニュアルを、各報告項目の詳細については下記の報告事項説明資料をご確認いただくようお願いします。
なお、やまなし医療ネットに登録されておりました情報のうち、一部データについては、G-MISにデータを移行しておりますので、適宜修正・追記のうえ、報告をお願いします。
定期報告等において注意をお願いしたい事項(PPT:1,625KB)
開設後、下記のページにアクセスし、医療機能情報提供制度における報告ツールであるG-MISのアカウントの取得手続きを実施いただきますようお願いします。
アカウント取得後、新規報告のマニュアルを参照いただき、報告いただくようお願いします。