ページID:1879更新日:2024年10月16日

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職員の給与等に関する報告及び勧告

・お知らせ(更新情報)

・給与勧告制度について

・給与決定に関する諸原則

・給与決定の流れ

・令和6年人事委員会報告及び勧告

・過去の職員の給与等に関する報告及び勧告

 お知らせ(更新情報)

令和6年人事委員会報告及び勧告を実施しました。

「令和6年職員の給与等に関する報告及び勧告」(令和6年10月16日)を掲載しました。 

 給与勧告制度について

公務員は、民間の企業に勤務している労働者と異なり、争議権や団体交渉権など憲法で保障された労働基本権の一部が制約されています。そのため、公務員は民間企業に勤めている労働者と異なり、労使交渉を通じて給与を決定することができません。この一部制約された労働基本権の代償機能を担う機関として、地方公務員法に基づき人事委員会が設置されています。

人事委員会では、職員の給与等を社会一般の情勢に適応させるため、毎年、県内の民間事業所の従業員の給与水準について調査を行い、県職員の給与水準と比較した上で、両者を均衡させることを基本(民間準拠)に、給与等に関する報告及び勧告を行っています。

 給与決定に関する諸原則


職員の給与は、地方公務員法及び地方自治法に定められている以下のような基本原則に従って決定されています。人事委員会が職員の給与改定を勧告するときにも、これらの基本原則に従って行います。

1.条例主義の原則

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、県民の代表である議会が制定する条例で決定されます。

地方公務員法第24条第5項

「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」

地方公務員法第25条第1項

「職員の給与は、地方公務員法第24条第5項の規定による給与に関する条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。」

地方自治法第204条第3項

「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」

地方自治法第204条の2

「普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これを(中略)職員に支給することができない。」

2.職務給の原則

職員の給与は、職務と責任に応じて決定されます。

地方公務員法第24条第1項

「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」

3.均衡の原則

職員の給与は、民間企業の賃金や他の公務員との均衡を考慮して決定されます。

地方公務員法第24条第2項

「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」

4.情勢適応の原則

地方公共団体は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならないとされています。

地方公務員法第14条第1項

「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」

 給与決定の流れ

職種別民間給与実態調査

県内民間企業従業員の4月に支給された給与について調査します。

県職員給与実態調査

県職員の4月に支給された給与について調査します。

民間給与と県職員給与との比較(公民較差)

職種、役職段階、学歴、年齢が対応する者の給与を比較します。

給料表、手当の内容等を検討

人事委員会勧告

議会及び知事に対して職員の給与等に関して報告及び勧告を実施

報告及び勧告の取扱いを検討、決定

知事は、人事委員会の報告及び勧告を受けてその取扱いを決定し、必要な条例改正等の案を作成します。

議会において審議及び議決

議会において、知事が作成した条例改正等の案を審議、議決します。

条例等の公布、施行

  令和6年人事委員会報告及び勧告

 過去の職員の給与等に関する報告及び勧告

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県人事委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1820   ファクス番号:055(223)1819

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