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ページID:33078更新日:2021年12月2日

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児童虐待とは

親または養育者が子ども(18歳未満)に対し、身体的・精神的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないなどのことをいいます。

「虐待」であるかどうかの判断は、親の認識とは関わりなく、あくまでも子どもの視点で「子ども自身が苦痛を感じているかどうか」で判断します。たとえ、親にとって「しつけ」であっても「子どもが苦痛を感じていれば」虐待となります。

虐待の種類

虐待は、次の4タイプに分けられます。これらは、単独で行われるわけではなく、いくつかのタイプが複合して行われる場合が多く見られます。

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること

  • 外傷としては打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、たばこによる火傷など
  • 首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、冬に戸外に閉め出すなどの生命に危険のある暴行

性的虐待

児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること

  • 子どもへの性交、性的暴力、性的行為の強要・教唆など
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する

ネグレクト(不適切な養育・保護の怠慢)

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること

  • 家に閉じこめ学校等に登校させない
  • 重大な病気になっても病院につれて行かない
  • 乳幼児を家に残したまま度々外出する
  • 乳幼児を車の中に放置する
  • 適切な食事を与えない、極端に不潔な環境のなかで生活させる、下着など長期間ひどく不潔なままにする

心理的虐待

児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な反応など、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

  • 言葉による脅かし、脅迫など
  • 無視したり、拒否的な態度を示すことなど
  • 子どもの自尊心を傷つけるような言動など
  • 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする
  • 子どもの前で配偶者への暴力行為を行うこと

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局中央児童相談所 
住所:〒400-0851 甲府市住吉2-1-17 子どものこころサポートプラザ1階
電話番号:055(288)1561   ファクス番号:055(288)1574

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