ページID:33078更新日:2021年12月2日
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親または養育者が子ども(18歳未満)に対し、身体的・精神的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないなどのことをいいます。
「虐待」であるかどうかの判断は、親の認識とは関わりなく、あくまでも子どもの視点で「子ども自身が苦痛を感じているかどうか」で判断します。たとえ、親にとって「しつけ」であっても「子どもが苦痛を感じていれば」虐待となります。
虐待は、次の4タイプに分けられます。これらは、単独で行われるわけではなく、いくつかのタイプが複合して行われる場合が多く見られます。
児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
児童にわいせつな行為をすること又は児童にわいせつな行為をさせること
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること
児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な反応など、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと