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ページID:83333更新日:2022年5月9日
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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。(根拠法令:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号))
マイナンバー制度の導入により、以下の効果が期待されます。
マイナンバー(個人番号)とは、住民票がある方一人ひとりに付与される12桁の番号のことで、お住まいの市町村から通知されます。
マイナンバーは一生使うものです(原則として、番号は一生変更されません)ので、マイナンバーは大切に管理してください。
マイナンバー制度の活用は大きくマイナンバーの利用とマイナンバーカードの利用に分かれます。
マイナンバーは次の3分野の中で、法律や条例に定められた事務に限って使われます。
特定の手続では申請書にマイナンバーを記入することで、本来必要な住民票や所得証明書等の添付資料を省略して手続を簡素化することができます。
また、マイナンバーは行政機関での手続のほか、民間事業者等が行う社会保険関係の手続や源泉徴収の事務などでも使用されます。
法律に定められた事務を個人番号利用事務、条例に定められた事務を独自利用事務、事業者の方が取り扱う事務を個人番号関係事務などと呼びます。(詳しくは「マイナンバーを利用する」ページをご覧ください。)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、顔写真等が表示され本人確認のための身分証明書などに利用できるほか、マイナンバーを記入して行う申請等の際にマイナンバーの確認、e-taxでの確定申告、住民票等をコンビニエンスストアで取得できるコンビニ交付サービス(平成30年9月現在県内11市町村で実施中)などに利用できます。(詳しくは「マイナンバーカードを利用する」ページをご覧ください。)
マイナンバー制度では個人情報の漏えいや不正利用等を防ぐため、以下の対策を講じています。
マイナンバーの利用開始にともない、事業者の方も、従業員の社会保障と税の手続でマイナンバーを取り扱うため、パートやアルバイトを含めた全従業員から、マイナンバーを適切な方法で取得する必要があります。取得したマイナンバーは重要な個人情報ですので、取扱責任者を決め、他の人はマイナンバーを扱うことができない仕組みや保管方法が必要になります。
個人に対するマイナンバーと同様に、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
法人の支店・事業所等や個人事業者、民法上の組合等には指定されません。
法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます。
詳細は国税庁の「法人番号公表サイト」をご確認ください。
マイナンバー制度に関連する情報は以下からも御覧いただけます。
【山梨県の取り組み】
以下のサイトで制度についてご案内しております。(国のホームページが開きます。)