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ページID:83335更新日:2019年10月29日
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マイナンバーは利用できる事務が法律や条例によって限定されていますが、マイナンバーカードは民間事業者も利用することができます。(マイナンバーの利用についてはこちら)
マイナンバーカードはICチップ内に電子的に個人を認証する機能(電子証明書)を搭載しています。
電子証明書の利用にはマイナンバーは使用しないため、民間事業者も含め様々な用途に利用可能です。
ICチップの空き領域も、民間事業者も含め様々な用途に利用可能です。
マイナンバーカードを取得するためには申請が必要です。マイナンバーカードは、通知カード(世帯ごとに簡易書留で送付されている紙製のカード)とともに送付される申請書により申請することができます。
郵送による申請のほか、パソコン・スマートフォンや民間事業者が設置している一部の証明用写真機からも申請できます。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のページをご覧ください。(外部リンクに接続します。)
申請書を紛失した場合等はお住まいの市町村の担当課までご連絡をお願いします。
顔写真等が表示され運転免許証やパスポートのように本人確認のための公的身分証明書として利用できます。
また、カードに内蔵されたICチップの電子証明書を利用して次のようなサービスが行われています。
このほかにも、今後は医療保険の資格確認や東京オリンピックの入場手続での利用など様々な分野での活用が検討されています。
詳しくは総務省のマイナンバーカード利活用推進ロードマップをご覧ください。(外部リンクに接続します。)
上記の各サービスについて詳しく知りたい方は次のリンク先を参照してください。(外部リンクに接続します。)
e-taxについては国税庁のページをご覧ください
コンビニ交付サービスを利用できる全国の市町村は地方公共団体情報システム機構のページから検索できます。
マイナポータルでできることについて詳しくは内閣府のページをご覧ください。
マイキープラットフォームについては総務省のページをご覧ください。