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ページID:83334更新日:2022年5月9日
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マイナンバー制度では行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「マイナンバー法」といいます。)に基づき、マイナンバーをキーにして国や地方公共団体等が個人情報のやり取りを行います。これにより特定の事務では住民票や課税証明書等の添付資料が省略できます。
一方、このままでは自身の情報がいつどのようにやり取りされているかが分かりません。
そこで、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル(外部リンク)」では、国や地方公共団体等が自身の情報をいつ、どのようにやり取りしたか確認することが可能となっています。
サービスを利用するためにはマイナンバーカードやカードリーダー等が必要です。(マイナンバーカードの利用についての詳細はこちら)
マイナポータルでは子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
詳しくは デジタル庁のページをご覧ください。(外部リンクに接続します。)
山梨県内における子育てワンストップサービスは 市町村課のページをご覧ください。
次にマイナンバーを利用する事務について説明します。
マイナンバー(個人番号)は、社会保障・税・災害対策の分野のうち、マイナンバー法に規定された事務にのみ利用することができます。
事務は次の2つに分類されます。
1.個人番号利用事務:マイナンバー法第9条第1項又は第2項
1-1.法定事務:マイナンバー法別表第1に利用できる事務が列挙され、全国共通で利用される事務(生活保護に関する事務等)
1-2.条例事務(独自利用事務):各地方公共団体が独自に条例を制定し、マイナンバーを利用する事務
2.個人番号関係事務:マイナンバー法第9条第3項
マイナンバー法第9条第1項の規定により、山梨県はマイナンバー法別表第1に掲げる事務について皆様のマイナンバーを取り扱います。
これらの事務に関する申請を行う場合には県税事務所、保健所等の窓口でマイナンバーの記入をお願いします。
その際はマイナンバー法第16条に基づき、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等の公的身分証明書との組み合わせで本人確認をいたします。
マイナンバーは法律で定められた事務のほかに、地方公共団体が条例を定めることで、社会保障・税・災害対策の事務に利用することができます。山梨県でも、独自利用事務についてマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。独自利用事務についても法定事務と同様にマイナンバーの記入と本人確認等をお願いします。
個人番号利用事務ではマイナンバー法第19条第7号又は第8号の規定により地方公共団体情報システム機構が運営する情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体から個人情報の提供を受けることができます。(「情報連携」といいます。)
このため、特定の事務においてはマイナンバー法第22条第2項の規定により申請書等にマイナンバーを記載することで本来提出が義務付けられていた添付資料を出したものとみなされるため、例えば予め市町村役場に出向いて住民票を取得する等の手間がなくなります。
山梨県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
届出書・根拠規範 |
知事 |
1 |
生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの |
|
知事 |
2 |
母子家庭の母又は父子家庭の父に対する生活の安定に資する資格の取得を促進するための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
|
知事 |
3 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等であって私立のものにおける奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
知事 |
4 |
高等学校等を退学した後に再び高等学校等であって私立のものに入学した者に対する就学支援金法第三条第一項に規定する高等学校等就学支援金に相当する額の支給に関する事務のうち規則で定めるもの |
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知事 |
5 |
高等学校等であって私立のものに入学した者に対する入学時に必要となる経費に係る給付金の支給に関する事務のうち規則で定めるもの | |
教育委員会 |
1 |
特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの |
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教育委員会 |
2 |
高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
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教育委員会 |
3 |
高等学校等を退学した後に再び高等学校等であって公立のものに入学した者に対する就学支援金法第三条第一項に規定する高等学校等就学支援金に相当する額の支給に関する事務のうち規則で定めるもの |
|
教育委員会 |
4 |
高等学校等(私立のものを除く。)に入学した者に対する入学時に必要となる経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
皆様のマイナンバーを含む大切な個人情報を取り扱いますので、個人番号利用事務では特定個人情報保護評価を実施しています。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
山梨県における特定個人情報保護評価の状況は 個人情報保護委員会のページから確認することができます(外部リンクに接続します。)
マイナンバー法第9条第3項の規定により、山梨県が講演会をお願いした場合等に税務署へ提出する源泉徴収票や法定調書を作成する事務等でマイナンバーの提供をお願いすることがあります。その際は個人番号利用事務と同様にマイナンバーの記入と本人確認等をお願いします。
個人番号関係事務は国や地方公共団体だけでなく、各事業者においても取り扱います。