ページID:73112更新日:2024年3月1日
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県では、山梨県公有財産事務取扱規則などに基づき、行政財産である「県営住宅」及び「その土地」を使用して事業者などが事業などを行う場合には、行政財産の本来の用途又は目的を妨げない限度において許可することができます。使用許可の主な範囲は次のとおりであって、特にやむを得ないと認められる場合に限ります。なお、使用にあたっては、使用料がかかります。
【使用許可の主な範囲】
許可の手続きについては、次のとおりです。ご覧になりたい項目をクリックしてください。
【項目検索】
新規で使用許可を受ける場合については、次のとおりです。
住宅対策室県営住宅管理担当
【電話番号】055-223-1732
「申請書」と「申請書にある添付書類」を県と管理委託先分の2部申請してください。申請書の様式については、次をクリックしてダウンロードしてください。
許可を受けているもので、許可書の内容が変更する場合には、変更申請が必要です。
「変更申請書」、「許可時の添付書類で変更前後がわかる書類」、「許可書の写し(許可から変更申請までに変更している場合については、その間の変更許可書の写しも含む)」を県と管理委託先分の2部申請してください。変更申請書の「2.変更の内容」の欄に変更予定日の記載をしてください。変更申請書の様式については、次をクリックしてダウンロードしてください。
許可を受けているもので、使用許可期間満了後も継続して使用したい場合には、使用期間の満了する日の30日前までに更新申請が必要です。
「更新申請書」、「申請書にある添付書類」、「前回許可書の写し(更新までに変更している場合には、変更許可書の写し含む)」を県と管理委託先分の2部申請してください。更新申請書の様式については、次をクリックしてダウンロードしてください。
許可を受けているもので、使用を廃止する場合については、届出が必要です。
「行政財産使用廃止届」を使用廃止を予定する日の30日前までに、県と管理委託先分の2部を届出してください。
様式については次をクリックしてダウンロードしてください。
「行政財産返還届」を使用期間の満了する日の15日前までに、県と管理委託先分の2部を届出してください。
様式については次をクリックしてダウンロードしてください。
許可を受けているもので、数量の増減が伴わないなどの内容物の入れ替えのための工事を行う場合において、その使用期間(実質工期)が1日~1月程度の短期である場合には、一時使用申請が必要です。
「一時使用申請書」、「申請書にある添付書類」、「許可書の写し」を県と管理委託先分の2部申請してください。一時使用申請書の様式については、次をクリックしてダウンロードしてください。
【郵便番号】400-0031
【住所】甲府市丸の内2-14-13(ダイタビル1階)
【電話番号】055-237-1656
【郵便番号】400-0064
【住所】甲府市下飯田3-1-39
【電話番号】055-236-8717