ページID:73084更新日:2024年3月1日

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優先入居住宅

県では、社会情勢などの変化により、平成15年度から特定目的住宅対象世帯以外の「母(父)子世帯」「子育て世帯」「DV被害者世帯」「犯罪被害者世帯」などにも優先的に入居できるようにしています。各世帯の要件については次のとおりです。また、入居対象住宅については、各世帯共通のものとなっています。

なお、入居に関しては、随時募集となっていますので、既に入居待ちがある場合には、そのあとの入居となります。

各世帯の要件

母(父)子世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養している世帯。

子育て世帯

同居する親族に小学校就学前の子供がいる世帯。

多子世帯

同居する親族に18歳未満の子が3人以上いる世帯。

多家族世帯

次のいずれかに該当する世帯。

  1. 6人以上の親族で構成される世帯。
  2. 18歳未満の児童が3人以上いる世帯。

DV被害者世帯

入居者又は同居する親族が次のいずれかに該当する場合。

  1. DV防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない場合
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV防止法」という)第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った人で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない場合  
  3. 婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等の交付を受けている場合

犯罪被害者世帯

犯罪被害者等基本法第2条第2項の犯罪被害者などで、次のいずれかに該当する世帯。

  1. 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった世帯
  2. 現在居住している住宅又はその付近において犯罪などが行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった世帯
  • 犯罪により住宅が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった世帯
  • 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった世帯
  • 犯罪により精神的な後遺症が生じ、医学的に居住することができなくなった世帯

高齢者世帯

60歳以上の者で、同居する親族が次のいずれかに該当する場合。

  1. 配偶者
  2. 18歳未満
  3. 60歳以上
  4. 障がい者世帯の該当者に準ずる者

高齢者同居世帯

60歳以上の高齢者とその親族で構成される世帯

障がい者世帯

入居者又は同居する親族が次のいずれかに該当する場合。

  1. 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症である場合
  2. 障害者基本法第2条に規定する障害者で、その障がいの程度が次に掲げる程度である場合
  • 身体障害者身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで
  • 精神障害者精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令6条第3項に規定する障害等級1級から3級まで
  • 知的障害者で精神障害の程度に相当する程度

生活保護世帯

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者。

中国残留邦人等世帯

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない世帯。

炭鉱離職者世帯

廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第8条第1項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた方で、次のいずれかに該当する場合。

  1. 雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している場合
  2. 移転就職者用宿舎に入居したことがない人で、広域職業紹介活動にかかる公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない場合

入居対象住宅

優先的に入居できる住宅は、各世帯共通であり、次のとおりです。ご覧になりたい市町村名をクリックしてください。

【入居対象住宅のある市町村検索】

甲府市にある対象住宅

塩部第一団地

甲府市塩部1-3にあり、1号館の3LDKの3戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの4戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

塩部第二団地

甲府市塩部4-11にあり、次の号館の住戸が対象となっています。

  • J号館の3DKの2戸
  • K号館の3DKの1戸
  • 1号館の3LDKの1戸(エレベーターが設置されています。)
  • 3号館の2DKの5戸と3LDKの15戸(エレベーターが設置されています。)

千塚北団地

甲府市湯村1-7にあり、次の号館の住戸が対象となっています。

  • 1号館の1DKの2戸、2DKの1戸、3DKの1戸(エレベーターが設置されています。)
  • 2号館の1DKの1戸、2DKの1戸(エレベーターが設置されています。)

千塚南団地

甲府市富士見1-21にあり、2DKの1戸、3DKの5戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

千塚西団地

甲府市富士見2-11にあり、2DKの3戸、3LDKの5戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

湯村団地

甲府市湯村3-23にあり、次の住戸が対象となっています。

  • 2号館の3DKの1戸
  • A号館の3DKの1戸(エレベーターが設置されています。)
  • C号館の1DKの2戸、2DKの3戸、3DKの5戸(エレベーターが設置されています。)
  • D号館の2DKの4戸、3DKの7戸(エレベーターが設置されています。)

和戸団地

甲府市和戸町920にあり、次の住戸が対象となっています。

  • 3号館の3LDKの2戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの2戸が対象となっています。
  • 4号館の3LDKの2戸が多子世帯の対象となっています。
  • 5号館の3LDKの4戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの2戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

【関連リンク】

貢川団地

甲府市下河原町3にあり、次の住戸が対象となっています。

  • 35号館の1DKの1戸、2DKの2戸、3DKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。
  • 36号館の1DKの1戸、2DKの2戸、3DKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

【関連リンク】

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韮崎市にある対象住宅

若尾団地

韮崎市大草町若尾110にあり、1号館の2DKの1戸、3LDKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

岩下団地

韮崎市中島1-17にあり、3DKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

韮崎穂坂団地

韮崎市穂坂町宮久保465-1にあり、次の住戸が対象となっています。

  • 2号館の3DKの2戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3DKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。
  • 3号館の3LDKの2戸が多子世帯の対象となっています。

【関連リンク】

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南アルプス市にある対象住宅

白根団地

南アルプス市有野2723-4にあり、2DKの1戸、3DKの3戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

櫛形小笠原団地

南アルプス市小笠原1096-1にあり、次の住戸が対象となっています。

  • 1号館の3LDKの1戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの3戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。
  • 2号館の3LDKの1戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

若草下今井団地

南アルプス市下今井161-1にあり、次の住戸が対象となっています。

  • 1号館の3LDKの4戸が多子世帯の対象となっています。エレベーターが設置されています。
  • 2号館の3LDKの4戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

【関連リンク】

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北杜市にある対象住宅

高根南団地

北杜市高根町下黒沢2300にあり、2号館の3DKの1戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3DKの4戸が対象となっています。

【関連リンク】

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甲斐市にある対象住宅

玉川団地

甲斐市玉川888にあり、次の住戸が対象となっています。

  • A号館の1DKの2戸、3DKの1戸(エレベーターが設置されています。)

双葉響が丘団地

甲斐市竜地2848-1にあり、次の住戸が対象となっています。

  • 1号館の2DKの2戸、3LDKの2戸(エレベーターが設置されています。)
  • 2号館の2LDKの1戸、3LDKの3戸(エレベーターが設置されています。)
  • 3号館の3LDKの4戸(エレベーターが設置されています。)
  • 4号館の2DKの2戸、3LDKの2戸(エレベーターが設置されています。)

【関連リンク】

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山梨市にある対象住宅

東山梨ぬくもり団地

山梨市上之割376-1にあり、次の住戸が対象となっています。

  • A号館の3LDKの2戸(エレベーターが設置されています。)
  • B号館の3LDKの1戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの5戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。
  • C号館の3LDKの2戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

【関連リンク】

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甲州市にある対象住宅

勝沼下岩崎団地

甲州市勝沼町下岩崎514-3にあり、2号館の3LDKの1戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に3LDKの4戸が対象となっています。

塩山熊野団地

甲州市塩山熊野一の坪6-1にあり、2号館の3LDKの1戸が多子世帯の対象となっています。

【関連リンク】

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昭和町にある対象住宅

常永団地

昭和町上河東543にあり、1DKの1戸、2DKの1戸、3DKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

【関連リンク】

市川三郷町にある対象住宅

三珠団地

市川三郷町大塚1064-5にあり、1号館の2LDKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

【関連リンク】

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南部町にある対象住宅

富沢団地

南部町福士2850-1にあり、2号館の3DKの1戸が多子世帯の対象となっています。

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富士川町にある対象住宅

鰍沢北部団地

富士川町鰍沢105にあり、3号館の3DKの4戸が多子世帯の対象となっています。エレベーターが設置されています。

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都留市にある対象住宅

谷村団地

都留市つる3-6-1にあり、3DKの3戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

熊井戸団地

都留市大野50-7にあり、1号館の1階の6戸が子育て世帯対象になっています。

【関連リンク】

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大月市にある対象住宅

大月団地

大月市駒橋1-5-2にあり、3DKの1戸が対象となっています。エレベーターが設置されています。

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富士河口湖町にある対象住宅

河口湖小立団地

富士河口湖町小立5963にあり、1号館の3DKの1戸が対象となっています。また、多子世帯については、別に2号館の3DKの3戸が対象となっています。

【関連リンク】

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お問い合わせ先

山梨県住宅供給公社(貢川団地及び甲府市外の団地)

【住所】甲府市丸の内2-14-13

【電話番号】055-237-1656

【営業時間、休業日】

  • 平日は午前8時30分から午後6時30分まで
  • 日曜日は午前8時30分から午後5時15分まで
  • 土曜日、祝日は営業しておりません。

芙蓉建設株式会社(貢川団地を除く甲府市内の団地)

【住所】甲府市下飯田3-1-39

【電話番号】055-236-8717

【営業時間、休業日】

  • 平日及び休日ともに午前8時30分から午後6時まで
  • 休業日なし(ただし、ゴールデンウイーク・年末年始は除く)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課(住宅対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1732   ファクス番号:055(223)1736

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