地域未来投資促進法に基づく「やまなし未来観光地づくり推進計画」について
〇地域未来投資促進法について 〇山梨県(観光分野)の計画 〇制度を利用するための手続き 〇案内チラシ
- 山梨県及び県内全市町村は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下:地域未来投資促進法)に基づく「やまなし未来観光地づくり推進計画(第2期山梨県観光基本計画)」を策定し、令和6年4月1日付けで国からの同意を得ました。
- この基本計画に基づいて、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、山梨県知事の承認を受けることで、各種支援措置を活用できます。(※課税の特例を受ける場合は、国(主務大臣)による先進性等の確認が必要です。)
地域未来投資促進法について
- 地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するものです。
地域未来投資促進法ホームページ(経済産業省)〈外部リンク〉
山梨県(観光分野)の計画
計画のポイント
- 観光産業の『稼ぐ力』と『働く魅力』を高めながら、観光客のニーズに対応した新しいサービスの創出、施設・設備の新設やリニューアルを促進することにより、事業所の売上額と従業員給与など付加価値額の増加だけでなく、地域全体への観光客の増加などによる幅広い産業への経済波及効果により、継続的な地域内経済の好循環を目指し、質の高い雇用の創出を促進します。
計画本文(PDF:1,652KB)
計画の概要(PDF:574KB)
※ 観光分野の他に「やまなし未来ものづくり推進計画」及び「やまなし未来物流等推進計画」もございます。
経済効果の目標
- 促進区域(山梨県全域)で2,676百万円の付加価値を創出することを目指します。
対象事業
- この制度の対象となる事業は、以下の項目に合致するものです。
対象期間
- 令和6(2024)年4月1日~令和11(2029)年3月31日
促進区域
地域経済牽引事業の承認要件
要件1:地域の特性を活用すること(1~2のいずれか)
- 世界遺産富士山、ユネスコエコパーク、世界農業遺産や日本農業遺産、日本遺産、温泉、スポーツ、史跡などの観光資源を活用した観光分野
- ぶどう・もも・すももなどのフルーツ、甲州ワイン、印傳・ジュエリー・織物などの伝統的地場産品などの特産物を活用した観光分野
要件2:高い付加価値を創出すること(付加価値増加分:4,117万円超)
要件3:経済的効果が見込まれること(1~3のいずれか)
- 売り上げ:5%増加
- 雇用者数:1%増加
- 雇用者給与等支給額:3%増加
支援制度
支援を受ける場合は、申請者本人が支援を行う担当窓口に申請する必要があります。
地域未来投資促進税制
- 先進的な事業※1に必要な設備投資に対し、法人税等の負担が軽減されます。(対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の対象となる金額は80億円が限度・税額控除は法人税額等の20%相当額が限度)
対象設備 |
特別償却 |
税額控除 |
機械装置、器具備品
|
40% |
4% |
機械装置、器具備品 (上乗せ要件を満たす場合※2) |
50% |
5% |
建物・附属設備・構築物 |
20% |
2% |
地方税の課税免除
- 先進的な事業※1に必要な土地・家屋等の取得に対し、地方税の課税が免除されます。(取得価額の合計が1億円(農林漁業関連業種は5,000万円)超に限る)
税目 |
対象 |
支援措置 |
県税 |
不動産取得税 |
土地・家屋 |
課税免除 ※3 |
市町村税 |
固定資産税 |
土地・家屋・構築物 |
課税免除(3年間)※4 |
注意点
1【先進的な事業であることについて国の確認が必要】
- 国が設置する評価委員会において、先進性が認められること(特定非常災害により被災した地域は除く)
- 設備投資額が2,000万円以上であること
- 設備投資額が前年度減価償却費の20%以上であること(連結会社は連結財務諸表における減価償却費を用いる)
- 対象事業の売り上げ伸び率が0を上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高いこと
- 旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上であること
2【上乗せ要件】次の要件1(アまたはイ)と要件2を満たすこと。ただし、サプライチェーン類型・災害特例の事業は対象外。
要件1-ア:直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上
要件1-イ:対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上
要件2:労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上
3【不動産取得税の課税免除】対象となる土地・家屋に要件があります。
4【固定資産税の課税免除】各市町村で取り扱いが異なりますので、直接市町村へお問い合わせください。
その他の支援措置
金融による支援措置(日本政策金融公庫からの固定金利での融資等)なども受けられます。
制度を利用するための手続き
(ステップ1)事業者は「地域経済牽引事業計画」を県に申請し、県から承認を受けます(承認書の交付)
- 県の承認前に取得(建物の場合は着工)した建物・設備等は各種支援措置の対象となりませんので申請時期にご注意ください。
- 土地については、県の承認前の取得であっても、山梨県の基本計画同意日以降に取得したものであれば、課税が免除されます。ただし、取得から1年以内に建物等の建設の着工が必要です。
- 県の承認手続きには、約1か月の期間が必要です。
(ステップ2)事業者は先進性等に係る「確認申請書」を国に申請し、国から先進性等の確認を受けます(確認書の交付)
- 国への申請は約2箇月ごと。スケジュールの詳細は関東経済産業局のホームページで確認してください。
- 関東経済産業局ホームページ〈外部リンク〉
(先進性の確認後)支援制度の適用が可能となります。
申請書様式等
地域経済牽引事業計画関連様式(ワード:186KB)
地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン(PDF:970KB)(令和5年4月)
※ 地域未来投資促進法(経済産業省ウェブサイト)からもダウンロードができます。
※ 地域経済牽引事業計画承認申請書の作成に当たっては、ガイドラインを参照してください。
案内チラシ
案内チラシ(PDF:487KB)