トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ総務課 > 民泊(住宅宿泊事業)について

ページID:84411更新日:2024年12月27日

ここから本文です。

民泊(住宅宿泊事業)について

民泊サービスに関する新たなルールを定めた住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されました。

この法に基づき事業を行う場合には、都道府県知事への届出が必要です。

 

民泊(住宅宿泊事業)の制度については、「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。

民泊(住宅宿泊事業)の相談、問い合わせは、「民泊制度コールセンター(※)」0570-041-389(ヨイミンパク)へお問い合わせください。

お問い合わせ前に、よくあるご質問(民泊制度ポータルサイト)をご覧ください。

(※)コールセンターは平日午前9時から午後10時まで。

「民泊サービス」について

「民泊サービス」とは、住宅の一部または全部を活用して行う宿泊サービスをいいます。

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日からは人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊サービス」の営業が可能となりました。

(参考)「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」(厚生労働省)

民泊サービスを始めたい方へ

「住宅宿泊事業法」の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても民泊サービスを営業できます。

ただし、180日を超えた場合は、旅館業法に該当します。手続きの詳細は旅館(衛生薬務課)をご覧ください。

住宅宿泊事業の届出

住宅宿泊事業の届出は、インターネット上の「民泊制度運営システム」(電子申請)を利用して行うことを原則としています。

 
  • 住宅宿泊事業は、都市計画法に基づく住宅専用地域でも営業はできますが、地区計画等で営業を禁止している場合がありますので、必ず施設所在地の市町村へご確認ください。
  • 届出等の詳細は「民泊制度ポータルサイト」を参照いただくほか、「民泊制度コールセンター(電話番号0570-041-389)」または山梨県衛生薬務課生活衛生担当(電話番号055-223-1488)にお問い合わせください。

(参考)「住宅宿泊事業法」(観光庁)

届出書類一覧

届出情報の取扱い

山梨県では、届出がなされた住宅宿泊事業に関して、下記のとおり取り扱いますのでご了承ください。

  1. 事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関および市町村等に情報提供します。
  2. 県に対して事業に関する情報開示請求等あった場合に、山梨県情報公開条例等に基づいて請求書に対し当該情報について提供します。
  3. 届出住宅の届出番号および所在地を県ホームページに公開します。

山梨県住宅宿泊事業に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:75KB)

住宅宿泊事業者の届出情報一覧

県内において届出があった住宅の届出番号及び所在地の一覧です。

 

住宅宿泊事業者の届出情報一覧(令和7年1月6日時点)(PDF:987KB)

 

消防法令上の規制について

  • 旅館業法、住宅宿泊事業法のいずれでも消防法令上の規制を受けます。
  • 旅館業法の許可及び住宅宿泊事業法の届出には「消防法令適合通知書」を添付してください。
  • 詳細は所在地を管轄する消防署にお問い合わせください。

民泊における消防法令上の取扱い等について(消防庁リーフレット)(平成30年6月時点)(PDF:988KB)

住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(平成29年10月27日付け消防予第330号消防庁予防課長通知)(PDF:130KB)

住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日付け消防予第389号消防庁予防課長通知)(PDF:136KB)

他法令の手続きについて(主なもの)

水質汚濁防止法(不要となりました)

これまで、住宅宿泊事業を実施する住宅は、水質汚濁防止法上の「特定事業場(特定施設)」に該当し、届出が必要でしたが、水質汚濁防止法施行令の改正により、特定施設から除外されたため、届出は不要となりました。(令和2年12月19日から施行)

併せて下水道法に基づく届出も不要となりました。

食品衛生法

飲食物の提供をお考えの場合は、事前に管轄の保健所衛生課にご確認ください。

ごみの取り扱い(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

住宅宿泊事業に伴って発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)として住宅宿泊事業者が責任をもって処理することとなります。

事業系ごみの処理については、届け出住宅の所在を管轄する市町村の廃棄物担当部署にご確認ください。

温泉法

温泉を宿泊者に利用させる場合、温泉法に基づいた許可が必要になります。詳細は、管轄の林務環境事務所環境課にご相談ください。(水質汚濁防止法の問合せ先一覧を参照してください。ただし、甲府市は中北林務環境事務所の管轄となります。)

住宅宿泊事業者の方へ

住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な実施のために、安全面・衛生面の確保や近隣トラブルの防止など、様々な措置を講じる必要があります。住宅宿泊事業者の責務(PDF:10KB)を確認し、必要な措置を講じてください。

都道府県知事への定期報告

  • 届出住宅ごとに、偶数月の15日までに、それぞれの月の前2か月における宿泊状況を報告する必要があります。
  • 定期報告は、原則として民泊制度運営システムを利用して行って下さい。民博制度運営システムを利用せずに住宅宿泊事業の届出を行った方でも、届出後から民泊制度運営システムを利用することが可能です。詳しくは、「民泊制度運営システムの利用方法について」(4)届出後の民泊制度運営システムの利用についてをご覧ください。
  • 報告実績がない場合でも報告は必要です。
  • 民泊制度運営システムが利用できず、紙面での定期報告を行う場合は、住宅宿泊事業に係る定期報告(参考様式)(エクセル:14KB)をご利用ください。

変更・廃止の届出

次の事項について変更しようとする場合は、あらかじめ届出してください。

(住宅宿泊管理業務の委託を行っている場合)

  • 住宅宿泊管理業者の商号、名称または氏名
  • 住宅宿泊管理業者の登録年月日および登録番号
  • 管理受託契約の内容(契約書の写し)

次の事項について変更した場合は、変更のあった日から30日以内に届出をしてください。

  • 届出者の商号、名称、氏名、住所または連絡先
  • (法人である場合)法人番号、代表者および役員の氏名、生年月日および性別
  • (法定代理人である場合)商号、名称または氏名、住所、生年月日、性別
  • (法定代理人が法人である場合)代表者と役員の氏名、生年月日、性別
  • (営業所または事務所を設ける場合)名称及び所在地
  • (届出者が住宅宿泊管理業者である場合)住宅宿泊管理業の登録番号等
  • 届出住宅の家屋の別、住宅の規模
  • 営業所または事務所の名称、所在地および電話番号
  • 家主居住・不在型の区分、賃貸、転貸、その他の届出事項

変更事項により添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

次の事項に該当することとなった場合は、30日以内に届出をしてください(廃業等)。

該当事項 届出者
1.個人の住宅宿泊事業者が死亡したとき 相続人
2.法人の住宅宿泊事業者が合併により消滅したとき 法人を代表する役員であった者
3.法人の住宅宿泊事業者が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
4.法人の住宅宿泊事業者が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 清算人
5.住宅宿泊事業を廃止したとき 住宅宿泊事業者であった個人または法人を代表する役員

1.~4.の場合について、引き続き事業を行う場合は、新たに届出が必要となります。

住宅宿泊事業法関係届出様式

住宅宿泊事業法関係の届出様式一覧です。なお、届出は「民泊制度運営システム」を利用して行うことを原則としています。

r

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部観光文化・スポーツ総務課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1556   ファクス番号:055(223)1574

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

住宅宿泊事業法全般については観光文化政策課、住宅宿泊事業法の届出については衛生薬務課、旅館業法の許可については管轄の保健所にお問い合わせください。

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop