トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ総務課 > 民泊(住宅宿泊事業)について
ページID:84411更新日:2024年12月27日
ここから本文です。
民泊サービスに関する新たなルールを定めた住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されました。
この法に基づき事業を行う場合には、都道府県知事への届出が必要です。
民泊(住宅宿泊事業)の制度については、「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。
民泊(住宅宿泊事業)の相談、問い合わせは、「民泊制度コールセンター(※)」0570-041-389(ヨイミンパク)へお問い合わせください。
お問い合わせ前に、よくあるご質問(民泊制度ポータルサイト)をご覧ください。
「民泊サービス」とは、住宅の一部または全部を活用して行う宿泊サービスをいいます。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は「旅館業法に基づく営業許可」が必要ですが、平成30年6月15日からは人を宿泊させる日数が年間180日を超えないなど一定の要件を満たす場合には、「住宅宿泊事業法」に基づく届出による「民泊サービス」の営業が可能となりました。
(参考)「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」(厚生労働省)
「住宅宿泊事業法」の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても民泊サービスを営業できます。
ただし、180日を超えた場合は、旅館業法に該当します。手続きの詳細は旅館(衛生薬務課)をご覧ください。
住宅宿泊事業の届出は、インターネット上の「民泊制度運営システム」(電子申請)を利用して行うことを原則としています。
(参考)「住宅宿泊事業法」(観光庁)
山梨県では、届出がなされた住宅宿泊事業に関して、下記のとおり取り扱いますのでご了承ください。
山梨県住宅宿泊事業に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:75KB)
県内において届出があった住宅の届出番号及び所在地の一覧です。
住宅宿泊事業者の届出情報一覧(令和7年1月6日時点)(PDF:987KB)
民泊における消防法令上の取扱い等について(消防庁リーフレット)(平成30年6月時点)(PDF:988KB)
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(平成29年10月27日付け消防予第330号消防庁予防課長通知)(PDF:130KB)
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日付け消防予第389号消防庁予防課長通知)(PDF:136KB)
これまで、住宅宿泊事業を実施する住宅は、水質汚濁防止法上の「特定事業場(特定施設)」に該当し、届出が必要でしたが、水質汚濁防止法施行令の改正により、特定施設から除外されたため、届出は不要となりました。(令和2年12月19日から施行)
併せて下水道法に基づく届出も不要となりました。
飲食物の提供をお考えの場合は、事前に管轄の保健所衛生課にご確認ください。
住宅宿泊事業に伴って発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)として住宅宿泊事業者が責任をもって処理することとなります。
事業系ごみの処理については、届け出住宅の所在を管轄する市町村の廃棄物担当部署にご確認ください。
温泉を宿泊者に利用させる場合、温泉法に基づいた許可が必要になります。詳細は、管轄の林務環境事務所環境課にご相談ください。(水質汚濁防止法の問合せ先一覧を参照してください。ただし、甲府市は中北林務環境事務所の管轄となります。)
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な実施のために、安全面・衛生面の確保や近隣トラブルの防止など、様々な措置を講じる必要があります。住宅宿泊事業者の責務(PDF:10KB)を確認し、必要な措置を講じてください。
(住宅宿泊管理業務の委託を行っている場合)
変更事項により添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
該当事項 | 届出者 |
1.個人の住宅宿泊事業者が死亡したとき | 相続人 |
2.法人の住宅宿泊事業者が合併により消滅したとき | 法人を代表する役員であった者 |
3.法人の住宅宿泊事業者が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
4.法人の住宅宿泊事業者が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | 清算人 |
5.住宅宿泊事業を廃止したとき | 住宅宿泊事業者であった個人または法人を代表する役員 |
1.~4.の場合について、引き続き事業を行う場合は、新たに届出が必要となります。
住宅宿泊事業法関係の届出様式一覧です。なお、届出は「民泊制度運営システム」を利用して行うことを原則としています。
r
住宅宿泊事業法全般については観光文化政策課、住宅宿泊事業法の届出については衛生薬務課、旅館業法の許可については管轄の保健所にお問い合わせください。