ページID:8191更新日:2024年10月28日
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旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジなど様々な宿泊施設がありますが、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は旅館業法の対象となり、これらの営業を行う時には、県知事の許可を受けなければなりません。
「民泊サービス」(※)を提供する場合は、「旅館業法に基づく営業許可」もしくは、「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要となります。(※)「民泊サービス」とは、住宅(戸建・共同)の一部または全部を活用して、宿泊サービスを行うことを指します。
山梨県では、モーテル類似施設の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」(昭和60年2月13日施行)を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく事前協議制をとっています。
「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」(ワード:86KB)
営業を始めたい方は、計画段階から保健所に御相談ください→管轄保健所一覧
旅館の計画段階で、設計図をお持ちになり、「保健所」(営業許可関係)及び「林務環境事務所」(水質汚濁防止法等公害関係)に御相談ください。
保健所との事前相談が済みましたら、「旅館等設置協議書」を施設を設置しようとする所在地の市町村に3部提出してください。(事前(工事着工前)に行ってください。)
市町村では市町村長の意見を付けて書類を保健所に送付します。その書類を保健所において審査いたします。
「旅館等設置協議書」の添付書類
審査の結果、当該施設がモーテル類似施設等に該当しないと認めた場合は、「旅館等設置協議の結果について」を、モーテル類似施設等に該当し設置を認めると決定した場合は、「設置承認書」を、認めないと決定した場合は「協議結果通知書」を、それぞれ当該市町村を経由して送付します。
「旅館等設置協議の結果について」、「設置承認書」を受けとった場合、引き続き次のような手続きがあります。
旅館の営業許可は、他法令の許可が全て整った後、許可されます。
建設事務所又は指定確認検査機関において建築確認申請を行い旅館としての「検査済証」の交付を受けてください。(場合によって市町村から交付された「モーテル類似施設等設置承認書」の添付が必要になります。)
※この「検査済証」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付していただく必要があります。
消防署において、消防法令適合通知書交付申請を行い旅館としての「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。(場合によって上記の「検査済証」の写しの添付が必要になります。)
※この「消防法令適合通知書」の原本を、旅館業営業許可申請の際に添付していただく必要があります。
林務環境事務所が所管する水質汚濁防止法の手続きやその他、営業する地域等によって様々な要件が生じる場合があります。これらの旅館に関係する他の法令に基づく手続きも併せて進めてください。
食事を提供する場合は、「食品営業許可申請書」の提出も必要です。
保健所では、施設が完成した後、現地へ行って確認検査を行います。確認検査の日程を申請者と打合わせて行いますので、申請者は必ず立ち会ってください。
なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。
既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
届出書類の様式はこちら。添付書類については、お問い合わせください。
譲渡及び譲受けについてあらかじめ知事の承認を受ける必要があります。(旅館業営業者地位譲渡承継承認申請書)
法人の合併(合併後も許可を取得した法人が存続する場合は除く)又は分割後も営業を引き続き行う場合は、合併又は分割についてあらかじめ知事の承認を受ける必要があります。(旅館業営業者地位合併又は分割承継承認申請書)
相続により営業を引き継ぐ場合は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、承認を受ける必要があります。(旅館業営業者地位相続承継承認申請書)
なお、相続人が2人以上いる場合は、全員の同意書が必要です。(参考様式)(PDF:49KB)
氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更した場合、営業の廃止・一部の停止をしたときは、10日以内に届出が必要です。(旅館業諸変更届書)
なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。増改築等で建築確認が必要な場合は、旅館等設置協議も行う必要があります。
※「施設所在地の変更」とは、同じ場所にある建物の住居表示が変わった場合等であり、施設自体が別の場所に移った場合等は、新たな許可を受ける必要があります。
平成17年4月から宿泊者名簿の様式が変わりました。(宿泊者名簿)(ワード:15KB)
なお、国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号の記載に当たっては、旅券の呈示を求めるとともに、その写しを宿泊者名簿とともに保存するようにしてください。
※令和5年12月の法令改正により、宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
山梨県内(甲府市を除く)の旅館業の市町村別の施設数(PDF:19KB)
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが5類感染症に変更されたことに伴い、同日以降は旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えられることとなりました。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(令和5年4月27日事務連絡)(PDF:112KB)
また、5類感染症に位置付けられたことに伴い、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和3年3月19日厚労省通知)等が廃止されましたので、お知らせします。
「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(令和5年5月8日通知)(PDF:88KB)
新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(令和5年5月8日事務連絡)(PDF:104KB)
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。(甲府市は甲府市保健所にお問い合わせください。)
名称 | 所在地 | 連絡先 | 管轄区域 |
(中北保健所) 衛生課 |
〒407-0024 韮崎市本町4丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
TEL0551-23-3071 FAX0551-23-3075 |
甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町 |
(峡東保健所) 衛生課 |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
TEL0553-20-2751 FAX0553-20-2754 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
(峡南保健所) 衛生課 |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎2階 |
TEL0556-22-8151 FAX0556-22-8147 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
(富士・東部保健所) 衛生課 |
〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 |
TEL0555-24-9033 FAX0555-24-9041 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。