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ページID:8192更新日:2024年10月28日

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公衆浴場(衛生薬務課)

新しく営業を始める方の手続き

公衆浴場を営業する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。銭湯、温泉入浴施設、健康ランドの他、スポーツジム、ゴルフ場、マンションなどに併設される浴場(サウナ、泥風呂等も含む)も対象となります。

「営業」にあたるかどうかは、反復継続の意志があり、かつ、その行為が社会性を有していると認められるかで判断されます。料金の徴収が無くても、対象が不特定多数人でなくても対象となる場合があります。

また、山梨県では、個室付浴場の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」((ワード:86KB)昭和60年2月13日施行)を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく、いわゆる事前協議制をとっています。(「モーテル類似施設等」「旅館等」に公衆浴場が含まれます。)

営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。→管轄保健所一覧

申請書類の様式はこちら。

1.事前相談

公衆浴場の計画段階で、設計図をお持ちになり、保健所に御相談ください。

2.旅館等設置協議書の提出

保健所との事前相談が済みましたら、「旅館等設置協議書」を施設を設置しようとする所在地の市町村に3部提出してください。(事前(工事着工前)に行ってください。)

市町村では市町村長の意見を付けて書類を保健所に送付します。その書類を保健所において審査いたします。

 

「旅館等設置協議書」の添付書類

  • 施設の付近300m以内の様子が詳細にわかる地図
  • 施設(車庫及び駐車場、植栽を含む)の敷地配置図(縮尺:二百分の一程度)
  • 建物の色彩がわかる立面図(縮尺:百分の一程度)
  • 建物の各階平面図(縮尺:百分の一程度)
  • 施設の内部設備
  • 地域住民との話し合いの結果(同意書)

 

審査の結果、当該施設がモーテル類似施設等に該当しないと認めた場合は、「旅館等設置協議の結果について」を、モーテル類似施設等に該当し設置を認めると決定した場合は、「設置承認書」を、設置を認めないと決定した場合は「協議結果通知書」を、それぞれ当該市町村を経由して送付します。

「旅館等設置協議の結果について」、「設置承認書」を受けとった場合、引き続き次のような手続きがあります。

3.他法令に基づく手続き

公衆浴場の営業許可を受けるためには、他法令の手続きも必要になります。

  • 建築確認申請に基づく「検査済証」に係る手続き

建設事務所又は指定確認検査機関において建築確認申請を行い公衆浴場としての「検査済証」の交付を受けてください。(場合によって市町村から交付された「モーテル類似施設等設置承認書」の添付が必要になります。)

この「検査済証」の写しを、公衆浴場営業許可申請の際に添付していただく必要があります。

  • 消防法令適合通知書に係る手続き

消防署において、消防法令適合通知書交付申請を行い公衆浴場としての「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。(場合によって上記の「検査済証」の写しの添付が必要になります。)

この「消防法令適合通知書」の原本を、公衆浴場営業許可申請の際に添付していただく必要があります。

  • その他の手続き

営業する地域等によって様々な要件が生じる場合があります。これらの関係する他の法令に基づく手続きも必要に応じて進めてください。

 

4.公衆浴場経営許可申請書の提出

公衆浴場営業許可申請の必要書類

  • 公衆浴場経営許可申請書
  • 構造設備の概要
  • 施設の付近150m以内の様子が詳細にわかる地図
  • 施設(車庫及び駐車場、植栽を含む)の敷地配置図
  • 各図面(配置図・平面図・立面図・配管図・外観図)
  • 建築確認申請に基づく「検査済証」の写し(建設事務所又は指定確認検査機関)
  • 「消防法令適合通知書」(原本)(消防署)
  • 申請者が法人等の場合は定款又は寄附行為の写し
  • 温泉を源泉とする場合は有効な温泉成分分析表
  • 浴場業許可申請手数料(22,000円分の山梨県収入証紙)

必要に応じて確認のため、外観及び各設備の写真を添付してもらう場合があります

飲食店営業許可申請の必要書類

食事を提供する場合は、「食品営業許可申請書」の提出も必要です。

  • 食品営業許可申請書
  • 厨房の平面図
  • 食品衛生責任者の選任届
  • 施設付近の地図
  • 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
  • 許可申請手数料(山梨県食品衛生法施行条例で定める額)

5.施設の確認検査

保健所と申請者で確認検査日を打合せし、施設の確認検査を行います。申請者の立ち会いが必要です。

なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。

6.許可書の交付

交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。

既に営業されている方の手続き

既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。

届出書類の様式はこちら。添付書類については、お問い合わせください。

承継届

 

変更届

氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更したとき→(公衆浴場経営許可申請書等記載事項変更届書

なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。(建築確認が必要な場合は旅館等設置協議も必要です。)

「施設所在地の変更」とは、同じ場所にある建物の住居表示が変わった場合等であり、施設が別の場所に移った場合は、新たな許可を受ける必要があります。

 

停止(廃止)届

営業を廃止したとき、または、営業の全部もしくは一部を停止したとき→(公衆浴場営業停止(廃止)届書

患者入浴許可申請

公衆浴場では、伝染性の疾病にかかっている人の入浴は拒否しなければなりませんが、療養のために利用される浴場で、知事の許可を受けた場合は例外的に入浴させることができます。詳しくは保健所までお問い合わせください。(公衆浴場患者入浴許可申請書

問い合わせ先

手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。

保健所の管轄区域及び連絡先一覧
名称 所在地 連絡先 管轄区域

中北保健福祉事務所

(中北保健所)

衛生課

〒407-0024

韮崎市本町4丁目2-4

北巨摩合同庁舎1階

TEL0551-23-3071

FAX0551-23-3075

甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町

峡東保健福祉事務所

(峡東保健所)

衛生課

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

東山梨合同庁舎1階

TEL0553-20-2751

FAX0553-20-2754

山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健福祉事務所

(峡南保健所)

衛生課

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

南巨摩合同庁舎2階

TEL0556-22-8151

FAX0556-22-8147

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部保健福祉事務所

(富士・東部保健所)

衛生課

〒403-0005

富士吉田市上吉田1丁目2-5

富士吉田合同庁舎1階

TEL0555-24-9033

FAX0555-24-9041

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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