ページID:8190更新日:2024年10月28日
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クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡しのみ行う場合を含む)を開設しようとするときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか、検査を受けなければなりません。
営業を始めたい方は計画段階から保健所に御相談ください。→管轄保健所一覧
クリーニング所の計画段階で、設計図をお持ちになり、保健所に御相談ください。
保健所と申請者で確認検査日を打ち合わせし、施設の確認検査を行います。申請者の立会が必要です。
なお、構造設備の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。
既に営業されている方は、次のような場合には届出をお願いします。
届出書類の様式はこちら。添付書類については、お問い合わせください。
届出事項(開設者の住所氏名、施設の名称、従事者の異動、構造設備の変更など)に変更が生じたとき→(クリーニング所開設届出事項変更届)
営業を1箇月以上休止するとき→(クリーニング所休業届)
休止した営業を再開するとき→(クリーニング所営業再開届)
電子申請による届出ができます。やまなし申請・予約ポータルサイト(やまなしくらしねっと)はこちら。
営業を廃止するとき→(クリーニング所廃止届)
電子申請による届出ができます。やまなし申請・予約ポータルサイト(やまなしくらしねっと)はこちら。(交付済みの検査確認証は、郵送等で保健所に提出してください。)
山梨県では、洗たく機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設置して、公衆に利用させる営業(いわゆる「コインランドリー」)について衛生の維持・向上を図るため、「山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱」(昭和59年4月1日施行)を定めています。要綱では、施設の構造設備等の基準や衛生管理の基準などが定められています。
営業施設を開設しようとする方は、事前に開設届を保健所に提出してください。(コインオペレーションクリーニング開設届)
保健所では受理した届出に基づき、営業施設が構造設備等の基準に適合しているか確認し、適合している場合は「確認証」を交付します。営業者はこの確認証を施設内に掲示し営業を行ってください。
既に届出をされている営業者の方は、届出内容に変更があったときは変更届を、営業を廃止したときは廃止届を提出してください。→(コインオペレーションクリーニング営業施設変更届)(コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届)
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 連絡先 | 管轄区域 |
(中北保健所) 衛生課 |
〒407-0024 韮崎市本町4丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
TEL0551-23-3071 FAX0551-23-3075 |
甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町 |
(峡東保健所) 衛生課 |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
TEL0553-20-2751 FAX0553-20-2754 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
(峡南保健所) 衛生課 |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎2階 |
TEL0556-22-8151 FAX0556-22-8147 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
(富士・東部保健所) 衛生課 |
〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 |
TEL0555-24-9033 FAX0555-24-9041 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。