ページID:39267更新日:2024年7月8日
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公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて、利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進する等の方策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的としています。
法律について詳しく知りたい方は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律をご覧ください。
生活衛生同業組合とは、生衛法第3条に基づき、生活衛生関係の営業について、事業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上を図るため、業種ごとに設立された法人です。
山梨県では、生衛法施行令で定められた18業種のうち、9つの業種ごとに組合が設立されています。
生活衛生同業組合が行う主な事業には以下のようなものがあります。
生活衛生同業組合に加入する組合員には、
といった優遇措置があります。
組合への加入、非加入は、各営業者の任意でありますが、生活衛生同業組合の趣旨や活動内容等を詳しく知らない新規営業者のために、情報提供いたしております。
参考:厚生労働省ホームページ
厚生労働省通知:H230726健衛発0726第1号(PDF:104KB)
詳細については、各生活衛生同業組合にお問い合わせ願います→各生活衛生同業組合一覧(PDF:31KB)