ページID:33719更新日:2018年12月20日
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「さわやか・やまなし」の実現を掲げる本県では、平成16年4月1日に施行された「山梨県環境基本条例」において、廃棄物の発生抑制と適正処理を重要な課題としています。
本県では、平成16年度から毎年10月の1か月間を「産業廃棄物適正処理強化月間」と定め、適正処理の推進に関する各種事業を集中的に実施していますが、本年度においても、廃棄物の適正処理のさらなる推進を図り、不法投棄などの不適正処理を撲滅するため、次に掲げる各種事業を実施します。
毎年10月1日から10月31日までの1か月間
産業廃棄物処理業者に対する立入検査を実施し、廃棄物処理法等で定められている各種基準、管理票等の管理状況など、法令上遵守されているか確認します。
検査対象:産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物を含む。)
警察等関係機関の協力を得て、産業廃棄物収集運搬車両の路上調査を実施し、法令を遵守した産業廃棄物の運搬が行われているか確認します。
実施日については、検査の実効性を高めるため事前の公表は致しません。
県内全域において、産業廃棄物等不法投棄防止の合同パトロールを実施します。
実施日については、パトロールの実効性を高めるため事前の公表は致しません。
産業廃棄物処理業者、排出事業者を対象とした研修会を開催します。