ページID:70665更新日:2018年12月20日
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平成28年1月、他県において、食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託をした食品廃棄物が不適正に転売され、食品として流通するという事案が発覚しました。
廃棄物処理法において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら適正に処理する責任を有することとされています(排出事業者責任)。
排出事業者は、産業廃棄物処理業者に処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。
今回、環境省が、産業廃棄物の排出事業者に、排出事業者責任に基づく必要な措置の適正な実施に取り組んでいただくことを目的として、「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を整理しました。
ついては、排出事業者においては、本チェックリストを活用して、廃棄物処理法に基づく処理責任を適正に果たすようお願いします。
環境省が、本事案の課題と対応を取りまとめ、公表しました。
本事案を受け、県では山梨県内において動植物性残さ(食品等の製造に伴う廃棄物)の許可を有する事業者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条に基づく立入検査を実施しました。
中北林務環境事務所管内 7事業者
峡東林務環境事務所管内 2事業者
峡南林務環境事務所管内 1事業者
富士・東部林務環境事務所管内 1事業者
産業廃棄物管理票(マニフェスト)、契約書、帳簿等の関係書類により適正に処理されているか確認しました。