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ページID:2333更新日:2021年10月7日
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随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
監査委員は、定例監査以外に必要があると認めるときは、いつでも県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができることとなっています。これを随時監査といいます。
山梨県監査委員事務局
TEL 055-223-1824 FAX 055-223-1818
E-Mail:kansa-iin@pref.yamanashi.lg.jp