ページID:2329更新日:2026年3月30日

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住民監査請求の手引き

Q1 住民監査請求とは何ですか?

A1 住民監査請求は、県民の方が、知事等の執行機関や県職員による公金の支出、財産の管理、契約の締        結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、これを証する書面を添えて、必要な措置      を講ずることを監査委員に請求する制度です。
    (地方自治法第242条)

Q2 住民監査請求は誰でもできますか?

A2 監査請求できるのは、山梨県内に住所を有する方です。個人、法人を問いません。

  (未成年者の方は、法定代理人による請求となります。)

  請求は、複数人でもできます。複数人が連名で請求する場合、住民監査請求に係る各種通知の送付を、原      則として代表者に行いますので、代表者を選定の上、請求書に記載してください。

Q3 代理人による請求もできますか?

A3 任意代理人による請求の場合は、委任した旨を記載した請求人作成の委任状の提出が必要となります。
  また任意代理人の資格に制限はなく、県外の方でも構いません。

Q4 住民監査請求はどのように行えばよいですか?

A4 監査請求する事柄について、別紙のような書面(山梨県職員措置請求書)を作成し、事実を証する書面
 (以下「事実証明書」といいます。)を添え、申し出ることになっています。

 別紙:山梨県職員措置請求書(Word:31KB)

    山梨県職員措置請求書(PDF:43KB)

    山梨県職員措置請求書(PDF:133KB)(請求書記載事項説明・確認表)

Q5 住民監査請求の請求書はどこに提出するのですか?

A5 山梨県監査委員事務局に直接持参するか、又は郵送してください。ファクスや電子メールでの               受付はできません。
     できるだけ事前に御相談いただけると、手続きがスムーズに行えます。

Q6 住民監査請求の対象となる者は誰ですか?

A6 対象者は、1.知事、2.委員会、3.委員、4.県職員(以下「関係職員など」)に限られます。
      (地方自治法第242条第1項)

 関係職員などの特定においては、氏名まで指定する必要はなく、例えば「本件公金の支出を行った職員」
などで構いません。

Q7 住民監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか?

A7 次のような違法又は不当な県の財務会計上の行為がある場合です。
     (又は相当の確実さで予測される場合です。)

 1.公金(山梨県の管理する現金など)の支出
 2.財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
 3.契約(購入、工事請負など)の締結、履行
 4.債務その他の義務の負担(借入れなど)
 5.公金の賦課、徴収(県民税の課税など)を怠る事実

 6.財産の管理を怠る事実

Q8 住民監査請求の対象となる事項はどの程度特定するのですか?

A8 住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、監査委員が個別的、具体的に認識できる             ように示す必要があります。

Q9 違法又は不当である理由は、書かなければいけませんか?

A9 住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、違法又は不当なものに限られるので、ど
 のような理由で違法又は不当なのかを示す必要があります。

Q10 県に損害がない行為等については、住民監査請求ができないのですか?

A10 住民監査請求の制度は、県の財政の健全化を図り、県民全体の利益を確保することを目的として、県
    の違法又は不当な財務会計上の行為について、その予防や是正を図る制度なので、損害の発生の可能性
    がない場合は監査請求をすることができません。

Q11 監査委員に求めることができる必要な措置には何がありますか?

A11 1.予防措置 2.是正措置 3.怠る事実の解消措置 4.損害補填措置
    があります。

Q12 住民監査請求はいつでもできますか?

A12 正当な理由がある場合を除いて、財務会計上の行為のあった日又は終わった日の翌日から起算して1年   を経過したときは、行うことができません(1年を経過しているときは、正当な理由について、明らかに            していただく必要があります。)

Q13 事実証明書は必ず添付しなくてはなりませんか?

A13 違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。

         (具体的事実が分かる書類、新聞記事など)

Q14 住所・氏名などは必ず書かなくてはなりませんか?

A14 請求書には、請求される方の住所・氏名(氏名にあっては自署が必須)を記載する必要があります。
    押印は不要です。また、連絡先として、電話番号及びEメールアドレスの記載をお願いします。  
    ※ 法人の場合は、法人名及び代表者氏名(氏名にあっては自署が必須)を記載する必要があります。 

Q15 監査の結果に不服がある場合には、どうしたらいいのでしょうか?

A15 住民訴訟を提起して争うことができます。
     住民訴訟を提起できる場合とその期間は、次のとおりです。

 1.監査結果に不服がある場合
  監査の結果の通知を受け取ってから30日以内

 2.勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
  措置結果の通知を受け取ってから30日以内

 3.勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
  措置期限の日から30日以内

 4.請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
  60日を経過した日から30日以内

 5.監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
  却下の通知を受け取ってから30日以内

山梨県職員措置請求書

別紙:山梨県職員措置請求書(Word:31KB)

   山梨県職員措置請求書(PDF:43KB)

   山梨県職員措置請求書(PDF:133KB)(請求書記載事項説明・確認表)

請求後の手続の流れ

  1. 請求書の受付
  2. 要件審査(違法・不当とする行為が1年以上前の行為、山梨県の財務会計上の行為でないなど、要件を満たしていない請求の場合には監査は実施されません。→却下)
  3. 受理
  4. 請求人の陳述(請求の趣旨補充など)
  5. 監査の実施(関係書類の監査、関係者からの事情聴取など)。
    • 外部監査人に監査を求めた場合には、監査委員の合議により外部監査が相当であるかを決定します。
    • 外部監査によることが相当である場合には、外部監査人による監査が実施されます。(外部監査人は、監査結果を監査委員に提出します)
    • 外部監査によることが不相当である場合は、監査委員による監査が実施されます。
  6. 監査委員の合議による監査結果の決定
    1. 請求の行為は違法・不当とはいえない場合→勧告の必要はない
    2. 違法・不当といえる場合→知事等に行為の防止、是正や損害の補てんなどの必要な措置を講ずべきことを勧告する
  7. 請求人への通知(併せて山梨県公報等で公表します)
    ※請求を受け付けた日の翌日から60日以内に、監査を終了します。
  8. 措置請求フロー図(PDF:38KB) 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県監査委員事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1823   ファクス番号:055(223)1818

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