住民監査請求の手引き
住民監査請求って何?
住民監査請求は、県民の方が、知事等の執行機関や県の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、行為の防止、是正や損害の補てんのために必要な措置を行うべきことを請求することのできる制度です。なお、請求人は特に必要があると認めるときは、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査を相当と認める場合に実施されることとなります。
監査請求ができるのはどんなとき?
監査請求ができるのは、次のような山梨県の財務会計上の行為がある場合です。
- 違法又は不当な
- (1)公金(山梨県の管理する現金など)の支出
- (2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- (3)契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- (4)債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- 違法又は不当に
- (1)公金の賦課、徴収(県民税の課税など)を怠る事実
- (2)財産の管理を怠る事実
- 上記1の行為が行われることが相当の確実で予測される場合
※なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合(上記2の行為を除く)には、原則として監査請求することはできません。
監査請求はだれがどのようにするの?
- 監査請求ができるのは、山梨県内に住所がある方です。(法人でも結構です。未成年者の方は、婚姻している場合を除き、法定代理人による請求となります。)
- 監査請求することがらについて、次のような書面(措置請求書)を作成して申し出ることになっています。
山梨県職員措置請求書
山梨県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1請求の要旨
次の事項について記載して下さい。
- だれが(請求の対象とする職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか(前掲の「監査請求のできるのはどんなとき?」を参照してください)
- その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
- その行為により、どのような損害が生じているか(生じることが確実に予想されるか)
- 行為の防止、是正や損害の補てんのために、どのような措置を請求するか
2請求者
住所
氏名(自署)
上記のとおり地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和年月日
山梨県監査委員殿
縦書きでも結構です。
3申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(新聞記事など)
4申し出は、請求書を直接持参するか又は郵送して下さい。
請求後はどうなるの?
- 請求書の受付
- 要件審査(違法・不当とする行為が1年以上前の行為、山梨県の財務会計上の行為でないなど、要件を満たしていない請求の場合には監査は実施されません。→却下)
- 受理
- 請求人の陳述(請求の趣旨補充など)
※請求人からの証拠の提出及び陳述の取扱基準については、本ページ後段を参照。
- 監査の実施(関係書類の監査、関係者からの事情聴取など)
※外部監査人に監査を求めた場合には、監査委員の合議により外部監査が相当であるかを決定します。
- 外部監査によることが相当である場合には、外部監査人による監査が実施されます。(外部監査人は、監査結果を監査委員に提出します)
- 外部監査によることが不相当である場合は、監査委員による監査が実施されます。
- 監査委員の合議による監査結果の決定
- 請求の行為は違法・不当とはいえない場合→勧告の必要はない
- 知事等に行為の防止、是正や損害の補てんなどの必要な措置を講ずべきことを勧告する
- 請求人への通知(併せて山梨県公報等で公表します)
※請求を受け付けた日の翌日から60日以内に、監査を終了します。
請求人による証拠の提出及び陳述について、取扱基準を定めました。
その主な内容は次のとおりです。
1証拠の提出について
- 提出方法は、持参又は郵送です。
- 提出期限は、持参の場合は陳述開始前、郵送の場合は陳述日の前日です。
(やむを得ない事情がある場合を除く。)
2請求人の陳述について
- 陳述は、請求人又はその代理人が行います。
- 代理人が陳述する場合には、請求人からの委任状が必要となります。
- 請求人が複数の場合には、監査委員は、請求人の意向を確認のうえ、陳述人を決定することができます。
- 陳述は、監査委員の指示に従って行います。
- 陳述の時間は、概ね30分以内です。
(陳述人が複数の場合には、最長で1時間の延長)
3請求人の立会いについて
- 県の関係職員等からの陳述について、監査委員が必要と認めるときは、請求人(代理人を含む。)は、陳述に立ち会うことができます。
- 立会いを希望する場合には、あらかじめ監査委員への申し出が必要となります。
- 請求人が多数の場合、立会いの人数を制限することがあります。
4陳述の公開について
- 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができます。
- 傍聴を希望する場合には、あらかじめ監査委員への申し出が必要となります。
- 原則として、申し出のあった順に傍聴人を決定します。
- 傍聴人は、陳述の当日、陳述会場に備え付けの傍聴人名簿に必要事項を記入します。
5立会いや傍聴が認められない要件について
- 酒気を帯びている者
- 凶器等、人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
- プラカード、のぼり、旗、拡声器等、陳述会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯している者
- はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用又は携帯している者
- 陳述人が傍聴されることを望まないとき
- その他陳述の円滑な実施を妨げるおそれのある者
6立会人や傍聴人が遵守すべき事項について
- 陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
- 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
- 所定の席以外の場所に立ち入らないこと。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 携帯電話等の通信機器類の電源を切ること。
- 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
- その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
7陳述の撮影・録音について
陳述会場内における、写真、ビデオ等による撮影・録音はできません。