ページID:2332更新日:2024年6月28日

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財政的援助団体等監査結果

財政的援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が補助金、交付金、貸付金、損失補償、利子補給、その他の財政的援助(金銭をもって援助している場合のみであり、人的援助は含まない)を与えているもの、或いは県が4分の1以上出資しているもの等の出納その他の事務の執行について監査できることとされています。

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県監査委員事務局
TEL 055-223-1824  FAX 055-223-1818
E-Mail:kansa-iin@pref.yamanashi.lg.jp

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