ページID:2536更新日:2025年1月7日
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県では、平成25年4月13日に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」第7条第1項の規定により、本県の新型インフルエンザ等対策の基本指針として、「山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
※平成31年4月に甲府市が中核市に移行し、保健所を設置することとなり、感染症法の規定により県に準じた役割を果たすこととなったため、平成31年3月に県行動計画の該当箇所を変更しています。(新旧対照表(PDF:182KB))
本県の行動計画は、国の行動計画を基本とし、感染防御方針、医療の確保、医薬品の供給体制、積極的疫学調査、情報提供等について、主に発生段階ごとの対策方針を示すことに努め、平成17年12月に定め、最新の改定を平成23年12月20日に行いました。
今般、特措法の施行及び政府行動計画が策定されたことに伴い、同法に基づく行動計画として新たに県行動計画を策定したものです。
病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、県民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねないことから、新型インフルエンザ等対策を県の危機管理に関わる重要な課題と位置づけ、次の2点を主たる目的として対策を講じていく。
※病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性が低い場合等様々な状況で対応できるよう、対応の選択肢を示す。
※今回新たに、新型インフルエンザ及び新型インフルエンザと同様の危険性のある新感染症(感染症法第6条第9項)を対策の対象と位置づけ。
本県における新型インフルエンザ等の発生段階を次の6段階に区分した。
発生段階(国) |
発生段階(県) |
状態 |
未発生期 | 未発生期 | 新型インフルエンザ等が発生していない状態 |
海外発生期 | 海外発生期 | 海外で新型インフルエンザ等が発生した場合 |
国内発生早期 | 県内未発生期 | 国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等が発生しているが、県内での患者は発生していない状態 |
県内発生早期 | 県内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態 | |
国内感染期 | ||
県内感染期 | 県内で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態 ※感染拡大~まん延~患者の減少 |
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小康期 | 小康期 | 新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 |
発生段階ごとに、(1)「実施体制」、(2)「サーベイランス・情報収集」、(3)「情報提供・共有」、(4)「予防・まん延防止」、(5)「医療」、(6)「県民生活及び県民経済の安定の確保」の6つの対策を実施する。
対策 |
主な内容 |
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実施体制 |
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サーベイランス・情報収集 |
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情報提供・共有 |
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予防まん延防止 |
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医療 |
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県民生活及び県民経済の安定の確保 |
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本県では、上記「県行動計画」を踏まえ、政府ガイドライン等を参考に、各分野における対策の具体的な内容・実施方法、関係者の役割分担等を示すガイドラインを作成しました。
本ガイドラインは、県のみならず、市町村、医療機関、事業者、家庭、個人等における具体的な取組をより促進することを目指すものですので、各々の立場において新型インフルエンザ等対策の参考にしていただき、県全体としての対策の推進にご理解・ご協力をお願いいたします。
※国による抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方針の変更を受けて、平成30年3月26日に県ガイドラインの該当箇所を変更しています。(新旧対照表(PDF:451KB))
山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン |
山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン |
山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン |
山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン |
山梨県新型インフルエンザ等対策行動計画・ガイドライン |
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