ページID:69391更新日:2023年10月5日
ここから本文です。
HPVワクチン接種後に、広い範囲に広がる痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動等を中心とする「多様な症状」が起きたことが副反応疑い報告により報告されています。
この症状は、何らかの身体症状はあるものの、画像検査や血液検査を受けた結果、その身体症状に合致する異常所見が見つからない状態である「機能性身体症状」であることが考えられています。
症状としては、
①知覚に関する症状(頭や腰、関節等の痛み、感覚が鈍い、しびれる、光に関する過敏など)
②運動に関する症状(脱力、歩行困難、不随意運動など)
③自律神経等に関する症状(倦怠感、めまい、睡眠障害、月経異常など)
④認知機能に関する症状(記憶障害、学習意欲の低下、計算障害、集中力の低下など)
など様々な症状が報告されています。
なお、「HPVワクチン接種後の局所の疼痛や不安等が機能性身体症状を惹起したきっかけとなったことは否定できないが、接種後1か月以上経過してから発症している症例は、接種との因果関係を疑う根拠に乏しい」と専門家により評価されています。
また、HPVワクチンの接種歴のない方においても、HPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する方が一定数存在したことが明らかとなっています。
このような「多様な症状」の報告を受け、様々な調査研究が行われていますが、「ワクチン接種との因果関係がある」という証明はされていません。
ワクチンの接種を受けた後や、けがの後などに原因不明の痛みが続いたことがある方は、これらの状態が起きる可能性が高いと考えられているため、接種については医師とよく相談してください。
HPVワクチン接種後に生じた症状について、医療、生活、教育等多岐にわたる相談を受け付けています。
種別 | 受付可能な相談内容 | 相談窓口 | 電話番号 |
衛生部局 | 医療、生活、救済制度等 | 福祉保健部健康増進課 | 055-223-1497 |
教育部局 | 教育、学校生活等 | 教育庁保健体育課 | 055-223-1785 |
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~正午、午後1時~5時 ※祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
HPVワクチン接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状を呈する方に対して、より身近な地域において適切な診療を提供するため、都道府県単位で協力医療機関を選定しています。
山梨県では、山梨大学医学部附属病院(産婦人科:055-273-9871)を協力医療機関として選定しています。
予防接種後に生じた疾病(症状)について、その状態に応じて、医療費や医療手当、障害年金などを請求することができます。
疾病(症状)が生じた原因と考えられる予防接種が、予防接種法による定期接種か予防接種法によらない任意接種かによって、適用される救済制度(救済の主体)が異なり、救済給付の請求先も異なります。
救済給付の決定に当たっては、予防接種後に生じた疾病(症状)が予防接種によるものかどうかについて、国(厚生労働大臣)が認定又は判定しますので、その結果が診療に従事する医師の診断と異なることがあります。
平成25年4月1日以降に定期接種の対象年齢の方が定期接種としてHPVワクチン接種を受け、救済給付の請求により予防接種後健康被害と認定された場合に、予防接種法に基づき救済給付を受けることができます。
請求の窓口は、当該予防接種を受けたときの居住地を管轄する市町村となります。
任意接種救済制度概要図(平成29年4月1日以降)(PDF:427KB)
定期接種化される前の平成25年3月31日までにHPVワクチン接種を受け、又は定期接種化以降において定期接種の対象年齢外でHPVワクチン接種を受け、予防接種後健康被害と判定された場合に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく救済給付を受けることができます。
申請の窓口は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となります。
【相談窓口】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP 電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
<受付時間>
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時
【救済の対象となる健康被害】
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による疾病(入院治療を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの)及び死亡
【請求期限】
PMDA法による給付の判定を受けるためには、PMDAに給付を請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。国の基金事業が始まったのが平成22年11月からですので、当事業による接種後症状で受けた医療に係る医療費等の請求期限が順次到来していることにご注意ください。
【資料作成における留意事項】
診断書や投薬・使用証明書について、国の基金事業による接種に係る救済給付請求に際して必要となる資料に関する留意事項が示されています。
国の基金事業による接種に係る救済給付請求に際して必要となる資料に関する留意事項(PDF:103KB)
【趣旨】
厚生労働省は、国の基金事業によりHPVワクチン等の接種費用を助成していた経緯を考慮し、その接種によって生じた健康被害については、PMDA法では救済されない「入院相当」でない通院の医療についても、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう平成27年12月1日から予算事業による措置(医療費・医療手当の支援)を講じています。
子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済(PDF:205KB)
【概要】
PMDA法による判定の結果、国の基金事業によるワクチン接種とその後の症状との関連性が否定できないとされたものの「入院相当」に該当しないことからPMDA法に基づく救済では不支給とされた方については、公益財団法人予防接種リサーチセンターに対して健康管理支援手当(医療費・医療手当相当額)の支給を請求することができます。
この制度により請求することができるとされた方には、PMDA法に基づく救済の決定通知に合わせて、国から案内状が送付されます。
なお、予防接種リサーチセンターでは支給事務のみを行いますので、この制度についてご不明な点がありましたら、県の設置する相談窓口(健康増進課)へお問い合わせください。
【趣旨】
県は、HPVワクチンの接種費用を県単独補助事業で助成していた経緯を考慮し、県単独補助事業による接種で健康被害を生じた方を対象とする救済制度を平成29年4月1日から開始しました。
【概要】
PMDA法による判定の結果、HPVワクチン接種とその後の症状との関連性が否定できないとされたものの「入院相当」に該当しないことからPMDA法に基づく救済では不支給とされた方のうち、県単独補助事業で接種を受けた方については、県に対して救済給付を請求することができます。
したがいまして、県の救済事業による救済を受ける前提条件として、PMDA法に基づく救済の請求を行い、国の判定によりワクチン接種との因果関係を否定できないとされる必要があります。
なお、国の救済事業の対象とされた方は、県の救済事業の対象外です。