ページID:86660更新日:2020年7月27日
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取引や証明に使用されている特定計量器(検定証印等がある「はかり」や「分銅・おもり」など)が定期検査の対象となります。家庭用の体重計やキッチンスケールは検査を受ける必要はありませんが、取引・証明に使用することもできません。
「取引」とは有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、取引における計量とは、その結果が契約の要件になる計量をいいます。
(取引の例)
スーパーでトレイの豚肉が何gか測定、ラベルに印字して販売
一方、「証明」とは、公的機関自ら、若しくは公的機関に対して、計量されるものが一定の物象の状態の量を有する事実について、これが真実であると表明することです。
(証明の例)
定期検査とは、はかりを取引や証明に使うことができるか、その精度や性能を確認するために行っているものです。キッチンスケールなど家庭用マークが付いた計量器は、取引・証明に使用できないため、定期検査を受けることができません。
なお、はかりの修理はメーカー、修理事業者、または販売店にご相談下さい。
山梨県では、計量法に基づいて、指定定期検査機関である一般社団法人山梨県計量協会にはかりの検査業務を委託しています(甲府市内を除く)。
なお、甲府市内のはかりは、甲府市(計量検査所)が検査を行っています。
関連リンク:甲府市計量検査所
次の2つの方法があります。
(1)所在場所検査を申請
次の四点のどれかを満たす場合、はかりの設置場所で検査を受けられます。
はかりが大型(量ることができる重さ(ひょう量)が250kg超のもの)
はかりが精密なもの(精度等級が1級かH級)で、動かすと故障する恐れがある。
土地・建物に固定されており取り外しが困難(床に埋め込まれている等)
数が多数(対象となるはかりが1カ所で15台以上)
会場での検査(集合検査)と同じく、指定定期検査機関(山梨県計量協会)が検査を行います。なお、検査手数料のほか、大型分銅を使う場合、申請者が運搬する必要があります。
(2)民間の計量士に検査を依頼(代検査)
検査時期だと忙しい、動かすとレジの再設定が大変、休日に検査して欲しいなど、(1)以外の理由の場合は、国家資格を有する計量士が検査を行うことで定期検査に代えることができます。
代検査は民間の事業者ですので、検査の費用や日数などは依頼先にお問い合わせ下さい。
定期検査の前に、市町村から電話やハガキ等による事前調査があることがあります。これは、定期検査の対象となるはかりの台数や使用者の確認です。
代検査を希望する場合、使用者から直接、代検査を行っている計量士に発注する必要があります。
なお、所在場所検査の場合、一般社団法人山梨県計量協会より、後日連絡しますので、日時を調整していただき、申請書を提出していただきます。
なお、定期検査の周期は2年なので、次回以降、はかりを使用している市町村の会場で受けるには、次の検査を1年前倒しで受けてください。
県が公示した定期検査の実施の期日において、前回検査を受けた日の翌月から1年を経過していない場合、定期検査が免除となります。次回(2年後)に、定期検査を受けて下さい。前回の検査から1年以上経過している場合は定期検査の対象となりますので、年度内に定期検査を受けて下さい。