ページID:76208更新日:2020年4月1日
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計量士が新たに都道府県の管轄区域において定期検査に代わる計量による検査(以下、代検査という。)の業務を行おうとするときは、当該都道府県知事に次の事項を届け出ることになっています。
山梨県で代検査の業務を開始する場合は「代検査業務届出書の提出について」を参照し、必要書類の提出をお願いします。なお、甲府市内で計量法第25条に基づく代検査を実施する場合は、甲府市に届出を提出する必要がありますので詳細は甲府市にご確認ください。
代検査業務届出書の記載事項に変更が生じた場合は、「届出書記載事項変更届の提出について」を参照し、速やかに必要書類の提出をお願いします。
代検査業務を廃止する場合、「事業廃止届の提出について」を参照し、速やかに必要書類の提出をお願いします。