ページID:86710更新日:2018年8月7日
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記載事項変更届を正副ご提出ください。各事業者の変更届の様式及び必要書類は、「届出・申請等様式」をご参照ください。
計量証明事業者は、検定と計量証明検査(代検査含む)の両方の受検義務があります。
検定は、特定計量器を取引証明に使用する際は受検していなければならないものです。計量証明事業者が計量証明に使用する特定計量器は、すべて受検してもらう必要があります。検定証印もしくは基準適合証印の付された年月を基準として、定められた期間ごとに受検しなければなりません。環境計量器の検定は主に指定検定機関(JQA)等により行われます。
一方、環境計量証明検査は、環境計量証明事業者が使用する特定計量器(pH検出器は除く)について受けなければならない検査であり、環境計量証明事業の登録の日から定められた期間(3年)ごとに受検しなければなりません。また、計量証明検査の代わりに計量士の検査を受けることを代検査といいます。
計量検定所は、濃度等の測定を行う機関ではありません。
濃度等の計量を行っている事業者には、環境計量証明事業者があります(計量証明事業者一覧)。
環境計量証明事業者は、濃度又は音圧、振動加速度の計量を行い、その結果の数値を証明する事業を行っています。ただし、事業者ごとに計量対象物は異なりますので、直接事業者へお問い合わせください。アスベストは、計量証明事業の対象外となりますが、測定を行っている事業者もありますので、事業者へお問い合わせください。
以下のいくつかの対応が考えられます。ご対応が決まりましたら、計量検定所までご連絡ください。